児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子トイレに侵入したが「おなかが痛くて公衆トイレに行ったが、二つあった男性用の個室はいずれも使えなかった」が正当理由とされて無罪になった事例(静岡地裁沼津支部H29.3.14)

「男性は初め、腹痛のため男子トイレに入ろうとしたが、2つある個室のうち1つは使用中、もう1つは汚かったのでやむを得ず女子トイレに駆け込んだという。この際、個室に紙がなかったため隣から壁越しに紙を取ろうとしたところ、居合わせた女性に目撃され、のぞきをした疑いで逮捕された。」そうです。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170404-OYT1T50046.html
静岡県沼津市で昨年9月、公衆トイレの女性用個室に侵入したとして建造物侵入罪に問われた清水町の20歳代の男性に対し、静岡地裁沼津支部(堤雄二裁判官)が3月14日に無罪判決(求刑・罰金10万円)を言い渡していたことが3日、わかった。
 男性の弁護人によると、男性は昨年9月21日夕方、沼津市本の公衆トイレの女性用個室に、正当な理由なく侵入したとして現行犯逮捕された。
 男性は逮捕時から容疑を否認し、公判では「おなかが痛くて公衆トイレに行ったが、二つあった男性用の個室はいずれも使えなかった」などと無罪を主張していた。
 弁護人は読売新聞の取材に対し「被告の主張が認められた妥当な判決」としている。

女子トイレ侵入の男性に無罪
2017.04.04 TBS あさチャン! 報道/ニュース/ニュース 富士ソフト株式会社
去年9月、静岡・沼津市の公園にある女子トイレにのぞき目的で侵入したとして逮捕・起訴された20代の男性が無罪となった。
男性は初め、腹痛のため男子トイレに入ろうとしたが、2つある個室のうち1つは使用中、もう1つは汚かったのでやむを得ず女子トイレに駆け込んだという。この際、個室に紙がなかったため隣から壁越しに紙を取ろうとしたところ、居合わせた女性に目撃され、のぞきをした疑いで逮捕された。裁判で問われたのは、男性がのぞきを目的に女子トイレに入ったか否か。
先月の判決公判で静岡地裁は「のぞき目的であったと推認するには弱い」などとして無罪判決を言い渡した。
【番組放送時間】
2017/04/04 05:25 〜 2017/04/04 08:00

https://mainichi.jp/articles/20170405/k00/00m/040/073000c
静岡県沼津市で昨年9月、女子トイレにのぞき目的で入ったとして建造物侵入罪に問われた静岡県内の男性(24)に、静岡地裁沼津支部(堤雄二裁判官)が「のぞき目的とは推認できない」として無罪(求刑罰金10万円)を言い渡していたことが4日、分かった。判決は3月14日付。検察側が期限までに控訴せず、既に無罪が確定している。
 弁護人の高山功弁護士によると、男性は公判で「腹痛が我慢できなかった。男子トイレは他の人が利用するなどして使えなかった」と訴え、弁護側は無罪主張していた。

 男性は昨年9月21日、沼津市の公衆トイレの女性用個室に入ったのを利用者に通報され、沼津署に現行犯逮捕された。起訴後の保釈まで1カ月以上勾留された。
 地検沼津支部は「コメントしない」としている。(共同)

第一三〇条(住居侵入等)
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。