児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警官、少女を装い 出会い系書き込み

 法6条4号の禁止誘引行為。警察は真意がなくても字面で判断すると解説しています。
 警察官が援助交際少女になりすますというおとり捜査かもしれません。
 昔、大阪府警の事件で、出会い系サイト業者自身が、利用者の誘引書き込みの日付を操作しただけで逮捕されましたけどね。
 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

逐条出会い系サイト規制法(福田正信他・立花書房・平成21年5月)P24
客観的にみて禁止誘引行為をしたと評価できる者が、実際に児童を性交等の相千万とする等の意思があったか否かは、禁止誘引行為の犯罪の成立には無関係である。したがって、実際の交際を想定していないいわゆる「サクラ行為」であっても禁止誘引行為に該当する。

警官、少女を装い 出会い系書き込み 京都府警 容疑で書類送検
2017.03.16 読売新聞
 京都府警西京署の30歳代の男性巡査部長が、少女を装って出会い系サイトに書き込みをしたとして、出会い系サイト規制法違反(禁止誘引行為)容疑で書類送検されていたことが、府警への取材でわかった。巡査部長は「おもしろ半分でやった」と容疑を認めているといい、府警は、巡査部長を本部長訓戒(今月2日付)とした。
 府警によると、巡査部長は昨年8月下旬、18歳未満の少女を装い、出会い系サイトにわいせつ行為の相手となるように誘う内容の書き込みをした疑い。書き込みは1回で、サイト利用者とやり取りしたり、実際に会ったりはしていないという。他の県警のサイバーパトロールで発覚し、府警が今月2日、書類送検した。
 府警監察官室は「再発防止に努める」としている。

http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20170316000081
警官、少女なりすまし援交誘う 京都、出会い系投稿容疑
 少女になりすまし、インターネットで援助交際を持ち掛けたとして、京都府警が、出会い系サイト規制法違反の疑いで、西京署の30代の男性巡査部長を書類送検していたことが16日、府警への取材で分かった。書類送検は2日付。府警は同日、巡査部長を本部長訓戒とした。
 書類送検容疑は、昨年8月下旬、自宅のパソコンで、少女を装い、出会い系サイトの掲示板に対価を示して交際を誘う書き込みをした疑い。

 同法は、金銭の支払いを示して18歳未満の児童に交際を求める書き込みなどを禁じている。府警によると、他県警がサイバーパトロールで書き込みを見つけ、なりすましが発覚した。巡査部長は「面白半分でやった」と容疑を認めているという。

 府警監察官室は「職務倫理の指導を徹底し、再発防止に努める」としている。