児童ポルノURL事件についての比較法的研究
I インターネットにおける違法情報の拡散と可罰性・〔深町晋也〕
一違法情報拡散の関与者に対する刑事責任の限界一
1はじめに
2違法情報の拡散への二次的関与者の刑事責任に関する事案
3我が国における解釈論的問題
−ドイツ・スイスとの比較を通じて
4おわりに
〔付記〕本稿は, 2017年3月で明治学院大学を退職され, また古稀を迎えられた渡辺咲子先生に献呈されるものである。渡辺先生は,東京大学で開催される刑事判例研究会で筆者を度々叱咤激励して下さるのみならず, 明治学院大学で開催される研究会の参加についても快くお許し下さり, およそ部外者である筆者にも報告の機会を与えて下さっている。こうした暖かく, また厳しい励ましに,心から感謝の意を申し上げたい。本稿がなお不十分なものであると自覚しつつ, ここで筆を擱くことにする。