児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

AV出演強要問題「強姦して撮影を強行する事例」も 公明が過激ポルノ規制へ提言

 児童ポルノについては所持が禁止なので、所持者に対して削除要求しやすいですよね。反論根拠乏しい。
 リベンジポルノについては送信防止措置の規定がありますが、所持が禁止されてないので、陳列等される前の画像の削除請求の根拠規定が必要でしょう。
 強姦画像・強制わいせつ画像・名誉毀損画像についても同様です。
 児童ポルノと同様に、存在自体が権利侵害だということで、単純所持禁止に向かうかもしれません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO126.html
(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例)
第四条  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項及び第三条の二第一号の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下この条において同じ。)は、特定電気通信(同条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この条において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同条第四号に規定する発信者をいう。以下この条において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
一  特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(以下この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者(撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
二  当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
三  当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

http://www.sankei.com/politics/news/170313/plt1703130011-n1.html
「強姦して撮影を強行する悪質な事例」もあり「映像がインターネットを通じて拡散されると半永久的に流通し、被害者はいつまでも苦しむことになる」とした。その上で、非合法的に撮影された過激なポルノなどの流通規制を協議する政府の有識者会議設置を要請。AVの販売差し止めやネット上の動画を削除する手段を検討するよう求めた
性犯罪の積極的な摘発や相談・支援体制の整備、AVの制作や流通経路に関する調査の必要性も明記した。PT座長の佐々木さやか参院議員は「出演強要は女性への人権侵害だ」と強調している。