児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触るなどした疑い」というのは1個のわいせつ行為

 判決まで行けば、法令適用に「包括して」と書かれると思います。
 最初から「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」という意図であれば単純一罪ともいえそうです。
 さらにいえば最初は「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」「だけでなくもっとすごいわいせつ行為までやるつもりだった」という意図があって、「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」で終わっている場合は、犯人の性的意図が満たされていないので、強制わいせつ未遂じゃないかという主張もありうるところです。

http://www.news24.jp/articles/2017/03/13/07356303.html
逃げる女性を追いかけ、わいせつ行為を繰り返したとして、消防士の男が逮捕された。
 警視庁によると、強制わいせつの疑いで逮捕された容疑者は、2014年、JR総武線の電車内で女性(19)の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触るなどした疑いがもたれている。
 2人に面識はなく、調べに対し容疑者は「酒を飲んでいて、むらむらしていた」などと容疑を認めているという。