判決まで行けば、法令適用に「包括して」と書かれると思います。
最初から「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」という意図であれば単純一罪ともいえそうです。
さらにいえば最初は「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」「だけでなくもっとすごいわいせつ行為までやるつもりだった」という意図があって、「電車内で女性の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触る」で終わっている場合は、犯人の性的意図が満たされていないので、強制わいせつ未遂じゃないかという主張もありうるところです。
http://www.news24.jp/articles/2017/03/13/07356303.html
逃げる女性を追いかけ、わいせつ行為を繰り返したとして、消防士の男が逮捕された。
警視庁によると、強制わいせつの疑いで逮捕された容疑者は、2014年、JR総武線の電車内で女性(19)の下着に手を入れて下半身を触るなどし、さらに女性が東京・葛飾区のJR新小岩駅で電車を降りて逃げると後を追いかけ、ビルの隙間に連れ込み、胸や下半身を触るなどした疑いがもたれている。
2人に面識はなく、調べに対し容疑者は「酒を飲んでいて、むらむらしていた」などと容疑を認めているという。