児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無修整わいせつ動画を配信した疑い 米国籍の男逮捕

 判例の事案でいえば「アメリカ合衆国在住の共犯者らとともに,日本国内で作成したわいせつな動画等のデータファイルをアメリカ合衆国在住の共犯者らの下に送り」という形式で関与してアメリカ人ですね
 こういう判例があるのでアメリカから配信とか編集とか所持とかしている分には、アメリカ法ではアメリカ人でも日本人でも適法行為なので、FBIも身柄引き渡しに協力しないんだが、不用意に日本国内に来れば逮捕される。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650
わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
裁判年月日  平成26年11月25日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
 不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により,わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集68巻9号1053頁
       裁判所時報1616号261頁
       判例タイムズ1410号79頁
       判例時報2251号112頁
       LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 警察学論集68巻6号171頁
       捜査研究64巻1号35頁
       捜査研究64巻4号16頁
       法学新報122巻3〜4号399頁
       法学セミナー60巻2号115頁
       刑事法ジャーナル44号82頁

。。。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/084650_hanrei.pdf
1 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,(1)日本在住の被告人は,日本及びアメリカ合衆国在住の共犯者らとともに,日本国内で作成したわいせつな動画等のデータファイルをアメリカ合衆国在住の共犯者らの下に送り,同人らにおいて同国内に設置されたサーバコンピュータに同データファイルを記録,保存し,日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客にインターネットを介した操作をさせて同データファイルをダウンロードさせる方法によって有料配信する日本語のウェブサイトを運営していたところ,平成23年7月及び同年12月,日本国内の顧客が同配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルをダウンロードして同国内に設置されたパーソナルコンピュータに記録,保存し,(2)被告人らは,平成24年5月,前記有料配信に備えてのバックアップ等のために,東京都内の事務所において,DVDやハードディスクにわいせつな動画等のデータファイルを保管したというのである。

判タの匿名解説

判例タイムズ1410号79頁
さらに,頒布行為に関しては,その始期(実行の着手時期)について,顧客によるダウンロード操作に先立つ配信サイトへのデータ格納や配信サイトの運用といった行為の全部ないし一部を含むかという問題がある。本決定は,判文上,必ずしも明確にしていないが,これは,わいせつ電磁的記録等送信頒布罪に未遂処罰規定がないことや後記の本件における国内犯該当性判断に影響しないことから,所論に対応して必要な限度で判断をしたためと考えられる。最三小決平成13年7月16日刑集55巻5号317頁,判タ1071号157頁によれば,インターネット上のサーバコンピュータにわいせつな電磁的記録を記憶・蔵置させて不特定・多数の者がその電磁的記録を認識できる状態に設定する行為は,わいせつ物公然陳列罪に該当すると解されるところ,頒布行為がどこから始まるのかは,わいせつ物公然陳列罪とわいせつ電磁的記録等送信頒布罪の棲み分けの要否や罪数関係にも影響すると考えられ,今後に残された論点といえよう。
 4 国内犯については,犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内で生じたことをいうとする偏在説が,学説上,一般的であり(前田雅英編集代表『条解刑法〔第3版〕』4頁〔弘文堂,2013年〕,大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法〔第2版〕第1巻』78頁〔古田佑紀=渡辺咲子=田寺さおり〕〔青林書院,2004年〕),判例(大判明治44年6月16日刑録17輯1202頁等)もこれと同様の見解に立つと理解されている。これによれば,本件では,少なくとも頒布行為の一部であるわいせつ電磁的記録の記録,保存が日本国内で生じており,更に言えば,共謀行為も日本国内でなされたとうかがわれることから国内犯該当性が明らかである。しかし,日本人らが日本人顧客のために日本語のわいせつな動画等の配信サイトを運営した本件について上記結論に異論はないと思われるものの,インターネットが普及した現状において,偏在説を貫徹し,例えば,外国人が外国向けの配信サイトを運営していた場合なども常に国内犯に該当すると考えるのが相当か否かは,なお議論の余地があると思われる。本決定が,国内犯該当性に関して,一般論を展開せず,本件事実関係の下では被告人らを国内犯として処罰できるとする事例判断にとどまり,この点が決定要旨にも取り上げられていないのは,上記事情に配慮したものと推測される。

法務省刑事局参事官白井智之「日本国外に設置されたサーバコンビュータを利用し、顧客のダウンロード操作に応じて自動的にわいせつな動画等のデータファイルを有料配信するウェブサイトを運営していた被告人について、刑法175条1項後段のわいせつ電磁的記銀等送信頒布罪等の成立が認められた事例〔最高裁判所第三小法廷平成26年11月25日決定、刑集第68巻9号1053頁〕」警察学論集68巻3号
(担当)
2) わいせつ電磁的記録送信頒布罪の国内犯として処罰される場合
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪は、我が国における健全な性風俗を維持するため、日本国内においてわいせつ物が頒布等されることを禁じようとする趣旨に出たものであり、それ故国外犯規定が設けられていない。
このことは、犯罪の国際化を前提とした平成23年改正後においても変わるところはない。したがって、平成23年改正後においても、刑法175条1項のわいせつ物頒布等の罪で処罰するためには、国内犯であること、すなわち、当該わいせつ物の「頒布」等が日本国内で行われる必要がある。また、
その有償頒布の前段階を処罰しようとする同条2項のわいせつ物有償頒布目的所持等の罪が成立するためには、有償頒布の目的が国内における有償頒布の目的であることが必要となる。
この点、一般に、国内犯、すなわち、刑法1条1項にいう「日本国内において罪を犯した」といえるかについては、行為の場所を犯罪地とする行為地説、結果に着目する結果地説もあるところ、通説は、構成要件の一部でも領域内で発生すれば適用対象となるとする偏在説である。そして、偏在説によるとすれば、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の囲内犯として処罰するためには、わいせつな電磁的記録等の「電気通信回線の送信」による「頒布」の一部が日本国内で行われることが必要となる。
この点、本件について、原審判決が述べるように、顧客のダウンロード操作も「頒布」という実行行為の一部であるとすれば、顧客のダウンロード操作が日本国内で行われたことをもって国内犯と見ることができる。
他方で、本決定は、前記のとおり、原審判決と異なり、顧客のダウンロード操作を実行行為の一部とは見ていないようである。その場合、顧客のダウンロード操作が日本国内で行われたとしても、そのことをもって直ちに国内犯ということにはならない。そうすると、顧客のダウンロード操作に応じて、システム上で自動的に行われる配信行為について、その一部が日本国内で行われなければならないことになるが、本件のように、日本国内にある顧客のコンピュータの記録媒体上に当該電磁的記録を存在するに至らしめるものとして送信し、その結果これを存在するに至らしめれば、送信による「頒布」の一部が囲内において行われている、あるいは、その結果が国内において生じたものとして、当然国内犯となる。そして、そのような「頒布」を有償で行うことを目的としていれば、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立に必要な目的として十分である。
本決定も、「被告人らが、同項後段(刑法175条1項後段:筆者注)の罪を日本国内において犯した者に当たることも、同条2項所定の目的を有していたことも明らかである」として、これらを認めているところ、その結論も妥当である。
ところで、前記のとおり、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪においては、送信による「頒布」の一部が日本国内で行われれば国内犯となるところ、日本人顧客を対象としつつ、日本国外に設置されたサーバコンピュータを利用したわいせつ物公然陳列罪について、どのような場合に国内犯となるかには議論の余地があると思われる。この点に関しては、日本国外のサーバコンピュータへのわいせつな動画等のデータファイルのアップロード行為が日本国内から行われた場合には、その点を公然陳列行為の一部ととらえ、国内犯と見る余地もあるところ、アップロード行為が日本国外で行われた場合、その点を捉えて国内犯と見ることができない。もっとも、そのような場合で、あっても、日本国内から当該わいせつな動画等のデータファイルにアクセスし得る場合には、公然陳列の結果が日本国内に発生しているものとして国内犯と見る余地が十分にあると思われるが16)、本判決からはこの点に関する結論を導き出すことはできず、この点は将来に残された問題である。

名城大学法学部教授伊藤亮吉「顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録、保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布」刑事法ジャーナル44号

(2)犯罪地の決定に関して一般的見解とされる偏在説は、構成要件該当事実の一部が日本国内で発生した場合に犯罪地は国内にある
とし、そこから、行為が国内で行われれば結果が国外で発生しでも国内犯であり、行為が国外で行われでも結果が国内で発生すれば国内犯となる。刑法1条1項は、日本国内においてわが国の刑法が保護する法益が侵害または危殆化された場合を処罰対象とする規定であるが、これは、わが国がある行為を犯罪として規定するのは、当該行為によって惹起される法益の侵害またはその危殆化を防止するとともに、それが実際に発生した場合には刑罰でもって対処しようと考えるからである。そうであれば、当該犯罪の一部(行為または結果)がわが国において行われればそこに法益侵害性が認められ、わが国刑法の発動を肯定することができる。本決定は偏在説に立脚する旨を明言してはいないが、第一審判決と控訴審判決が行為または結果の日本国内での発生に言及することから、本決定も同じく偏在説と同様の立場にあると考えてよいであろう。
偏在説に対しては、情報はインターネットを利用すれば全世界からダウンロードが可能なことから、わが国でアップロードしたわが国ではわいせつと評価されないデータが他国ではわいせつと評価されて処罰対象とされる場合に、当該データが当該他国でダウンロードされると当該他国におけるわいせつ犯罪の成立を否定することができないとの批判や、他国でアップロードされたわいせつデータは全てわが国の国内犯となってしまうとの批判が寄せられる。前者は行為説に対する、後者は結果説に対する批判ともなろう。そして
同様のことは、インターネットを媒介とする名誉段損罪や脅迫罪等の犯罪にも妥当しうるのである。
(3) こうした偏在説への批判は、わいせつ概念や名誉概念という一定程度の規範化・価値化を要求する犯罪類型において、インターネットの普及に伴って自国との相違を認める寛容性が逆に取締の厳格化へと、それも際限なしに、通じてしまうことへの危倶がその根
底にあると考えられる。しかし、他国における事情は一先ず措き、わが国における法益保護の要請からこれらの行為を一様に放置しておくわけにはいかないことを考慮すれば、日本国内での犯罪の成立を否定するのは妥当ではないであろう。この問題は、刑法理論上は故意や違法性の意識の領域で解決されることとなろうが、他国との制度や理論体系の相違を考えれば十分な解決策とはなりえない。将来的には国際法的な解決が期待されるところであるが、現状では訴訟政策による対応を次善策として受け入れざるをえないのかもしれない。
本決定は、「日本在住の被告人は……日本国内で作成したわいせつなデータファイルを……日本人を中心とした……顧客に…−配信する日本語のウェプサイトを運営していた」と、わいせつな情報(データファイル)が全世界に氾濫しうる状況にある中で被告人が目標とする法益侵害発生の主たる地域がわが国であることを強調するかのような表現を用いている。また、本件においては、アメリカ合衆国在住の共犯者に対しでも本罪の成立(共犯)を肯定しうるところ、当該共犯者が日本国内で本件データファイルをアップロードしていれば被告人と同様に起訴されていたことも推察される。このように、わが国在住の被告人がわが国において行為し、わが国において結果を発生させたことが実際の刑事訴追に至った大きな理由であるとすれば、この点に訴訟経済上の考慮を含めた訴追上の配慮をみてとることができる。

http://digital.asahi.com/articles/ASK393K4PK39UTIL00P.html
 無修整のわいせつ動画を配信すると知りながら撮影に応じたとして、出演した俳優らが逮捕された事件に関連し、警視庁は、動画配信サイト「カリビアンコム」を運営するグループの社員で米国籍、米国在住の容疑者をわいせつ電磁的記録等送信頒布容疑で逮捕し、9日に発表した。

無修整わいせつ動画を公開した容疑 制作会社社長を起訴
 警視庁は、日本で撮影された動画をサープ容疑者が米国内で編集していたとみている。容疑者が沖縄に滞在していることを把握し、今月3日に逮捕した。
 保安課によると、逮捕容疑は、日本の制作会社の社長(67)=同罪で起訴=らと共謀し、昨年8月17日ごろ、無修整のわいせつ動画を「カリビアンコム」に配信し、不特定の人が見られるようにしたというもの。
 カリビアンコムの運営法人は米カリフォルニア州にあり、容疑者はそのグループ会社で動画を編集していたという。
 保安課は、海外サイト経由でネット上に流布している無修整のわいせつ動画の取り締まりを進めており、これまでに日本の制作会社の社長や出演していたアダルトビデオの俳優らを逮捕している。

http://www.sanspo.com/geino/news/20170309/tro17030911450006-n1.html
無修正のわいせつ動画を配信…「カリビアンコム」運営の男を逮捕
 警視庁によると、米国にサーバーがあるカリビアンコムによる無修正動画の配信を巡り、運営側の人物を逮捕するのは初めてという。
容疑者は、日本で撮影された動画データを、配信前に圧縮する作業をしていた。日本に滞在しているとの情報があり、警視庁などが3日に沖縄県恩納村にいたところを逮捕した。

 国籍は関係ないよな

http://www.excite.co.jp/News/it_g/20170310/Slashdot_17_03_10_0728228.html
容疑者はカリビアンコムの運営グループである「DTIグループ」傘下のコンテンツ制作会社に所属し、「日本で撮影された動画データを、配信前に圧縮する作業をしていた」とのこと。逮捕された容疑者は米国に生活拠点があるが日本国籍も持っているとのことで、沖縄に滞在しているという情報を受けて当局が逮捕に踏み切ったという。