児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「回転中の観覧車バースデーゴンドラ内において、内縁の妻であるC(以下「C」という。)の実子であり、被告人から虐待を受けていたことから被告人を畏怖していた旧姓D(当時16歳。以下「A女」という。)が満18歳に満たない児童であることを知りながら、A女に対し、「なめろ。」と語気鋭く申し向け、この要求に応じなければA女の身体等にいかなる危害を加えかねない気勢を暗に示して脅迫し、強いて自己の陰茎を口淫させ、さらに、「下を脱いで、後ろを向け。」と語気鋭く申し向けて前同様に脅迫し、その反抗を抑圧して姦淫し、もって強いて

 児童淫行罪は成立しないと主張して欲しいところです。

福岡地方裁判所久留米支部
平成29年01月24日
 上記被告人に対する逮捕監禁致傷、暴行、強要、強姦、児童福祉法違反被告事件について、当裁判所は、検察官守屋和彦、同今村昭市、主任弁護人神原奈津子、弁護人小松宏吉(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。
理由
(罪となるべき事実)
  被告人は、
第1 平成27年2月21日午後10時27分頃から同日午後10時50分頃までの間に、(住所略)B内の回転中の観覧車バースデーゴンドラ内において、内縁の妻であるC(以下「C」という。)の実子であり、被告人から虐待を受けていたことから被告人を畏怖していた旧姓D(当時16歳。以下「A女」という。)が満18歳に満たない児童であることを知りながら、A女に対し、「なめろ。」と語気鋭く申し向け、この要求に応じなければA女の身体等にいかなる危害を加えかねない気勢を暗に示して脅迫し、強いて自己の陰茎を口淫させ、さらに、「下を脱いで、後ろを向け。」と語気鋭く申し向けて前同様に脅迫し、その反抗を抑圧して姦淫し、もって強いてA女を姦淫するとともに児童に淫行させる行為をし(平成28年5月2日付け起訴状記載の公訴事実)、

(法令の適用)
 罰条
  判示第1 強姦の点 刑法177条前段
  児童福祉法違反の点 同法60条1項、34条1項6号
  判示第2 刑法223条1項
  判示第3 刑法60条、223条1項
  判示第4 刑法208条
  判示第5、第7、第8 いずれも刑法60条、208条
  判示第6 刑法60条、221条(同法10条により同法220条所定の刑と同法204条所定の刑とを比較し、重い傷害罪について定めた懲役刑(ただし、短期は逮捕監禁罪の刑のそれによる)により処断)
 科刑上一罪の処理
  判示第1 刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として重い強姦罪の刑で処断)
 刑種の選択
  判示第4、第5、第7、第8 いずれも懲役刑を選択
 併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)
 未決勾留日数の算入 刑法21条
 訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書