児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都青少年問題協議会 議事録 第31期

 害悪強調すればするほど、法改正して、未遂罪作ればいいということになりますよね。
 撮影行為を含むわいせつ行為は処罰していないのに、撮影送信を頼むのを条例で処罰するというのです。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/soukai/iinshiryou.pdf
近年、子どもの自画撮り被害が多く見られている。その理由としては、(a)加害と被害の両面を促すインターネットの特性、(b)自画撮り文化の浸透に加え、(c)青年のリスク志向行動を導く生得的特性があると考えられる。
また、(d)子どもの知識や認識の不足も懸念される。自画撮り被害の問題に対応するためには、安全な環境の提供と、教育啓発のどちらの取り組みも無視できないと考えられる。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/soukai/siryou3-1.pdf
28青総青第1069号
東京都青少年問題協議会
会長 小池百合子 殿
高度情報通信社会やグローバル化の進展により、情報通信技術(ICT)がより一層社会に深く浸透し、世代や地域を越え、人と人とを結び付けるなど、実社会になくてはならないものとなっています。
こうした中、次代を担う青少年が、必要な情報や情報手段を積極的に活用し、主体的に課題解決を図るなどして、健やかに成長していくことは、都民すべての願いであります。
しかし、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、インターネット利用に起因するトラブルについて青少年から寄せられる相談が増加傾向にあり、特に、児童ポルノ等の性的な画像等に関するものが急増しています。
中でも、脅されたり、だまされたりするなどして、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、メール等で送らされる被害や、このような被害に繋がりかねない働きかけを受け、悩み困惑する青少年からの相談が、近年の憂慮すべき特徴であります。
被害に遭った青少年は、不登校や将来の夢を諦めざるを得ない状況に追い込まれたり、また、一度インターネット上に流出した画像等は回収が困難で、将来にわたって不安を抱き続けたりすることになります。
こうした事態は、青少年の健全育成上深刻な社会問題であり、このような被害に遭うことなく健やかに成長できるよう、一刻も早く環境を整備することが求められます。
この喫緊の課題に対処するため、普及啓発の充実、条例による悪質な働きかけの規制等を含め、取り組むべき対策について検討し、速やかに所要の結論を得る必要があります。
よって、下記事項について諮問します。
平成 29 年2月 21 日
東京都知事 小池百合子

児童ポルノ等被害が深刻化する中での青少年の健全育成について