児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳との児童買春被告事件について検察官が「ホテルに向かう車中で、少女から18歳未満と明かされたという。」と主張し、被告人が「児童とは知らなかった」と否認している事例

 サイト上では児童だという記載もないので、検察官は会って性交等に至る前に児童であると告げたと立証するしかありません。遊客としては18歳でよく16歳と言えば客が逃げてしまうので性交等の前に告げるのは不自然です。期日間整理等で児童の供述を精査する必要があります。

 ところで、「性交等に先立つ児童との対償供与の約束」も児童買春の実行行為ですので、児童と知りつつ行われる必要があります。それは会う前に成立しているはずで、「翌26日にホテルに向かう車中で、少女から18歳未満と明かされたという。」のでは、対償供与の約束の時点では児童であるという認識に欠けることになります。詳細は弁護人に情報提供します。
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児童買春の罪、元市議無罪主張 地裁で初公判 /山形県
2017.02.16 朝日新聞社
 18歳未満の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた元市議の被告(44)の初公判が15日、山形地裁(寺沢真由美裁判官)であった。被告は「少女が18歳未満とは知らなかった」と述べ、無罪を主張した。

 検察側の冒頭陳述などによると、被告は昨年9月中旬に援助交際の相手を募集する少女(当時16)のSNS上の投稿を見つけ、同25日に援助交際を提案。翌26日にホテルに向かう車中で、少女から18歳未満と明かされたという。

 弁護側は、被告がわいせつな行為をしたことは認めたものの「被告は少女が18歳未満だと認識していなかった」と主張した。

市議が無罪主張/18歳未満の少女に性的行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた市楯岡楯、元市議の無職元・被告(44)の初公判が15日、山形地裁であった。
2017.02.16 河北新報
市議が無罪主張
 18歳未満の少女に性的行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた市楯岡楯、元市議の無職・被告(44)の初公判が15日、山形地裁であった。被告は「18歳未満だと知っていたというのは事実でない」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。

 冒頭陳述で検察側は「ホテルに車で向かう途中に少女に年齢を尋ね、16歳と聞いていた」と指摘した。

 起訴状によると、昨年9月25日午後10時50分ごろから26日午前0時10分ごろまでの間、東根市のホテルで、インターネットの会員制交流サイトで知り合った地方の少女(16)が18歳未満と知りながら、現金1万5000円を渡して性的行為をしたとされる。