児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

チアリーダーの女子学生(19)のスカート内をビデオカメラで盗撮したという京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の適用法条

 京都府条例は卑わい行為の態様を限定しているので、3条2項1号・2号だと思われます。撮影行為は同条2項に集約されています。
 「下着等」については3条1項4号で「着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という)」と定義されています。
 下着の定義については神奈川県条例などでは「「下着」とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類をいう。具体的には、パンティー、ショーツ、ブラジャー等が挙げられる。なお、靴下、ストッキング等は含まないが、パンティーストッキングについてはそのすべてが公衆の面前で見られることがないので下着にあたる。また、水着はあたらない」などと解説されるところなので、チアのスコートについては面前で見せているものなので、下着に当たらないと考えます。
 太ももは「身体の一部」だと思われますが、チア活動中に足を上げている状態では「着衣で覆われている」とは言えないと思います。

京都府迷惑行為防止条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(4) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(5) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に鏡等を差し出し、置く等をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。