児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「Aの姿態等を撮影した動画等を利用してAを脅迫し、Aと面会しわいせつな行為をしようと考え、同年3月3日午後3時14分頃、福岡県(以下略)付近において、自己が使用する携帯電話機を使用してAが使用する携帯電話機に、「口でお願いしたい。あまり大人を怒らせないこと。大学生になれなくなるよ。お金の授受も撮ってるよ。日曜日12時I。」等と記載したメールを送信し、その頃、神奈川県(以下略)にいたAに前記電子メールを閲読させて了知させ、その要求に応じなければ、Aの名誉にいかなる危害を加えかねない旨を告知して脅迫し、Aに被

 強制わいせつ罪未遂ですよね。告訴が欠けていると思います。
 控訴してたら主張してください。

横浜地方裁判所横須賀支部
平成28年12月15日
 上記の者に対する強姦未遂、強要未遂、強姦、強制わいせつ、強要被告事件について、当裁判所は、検察官藤原美穂、弁護人板倉武志(主任)、同江口和幸、同水津正臣各出席の上審理し、次のとおり判決する。
理由
(罪となるべき事実)
第4 Aの姿態等を撮影した動画等を利用してAを脅迫し、Aと面会しわいせつな行為をしようと考え、同年3月3日午後3時14分頃、福岡県(以下略)付近において、自己が使用する携帯電話機を使用してAが使用する携帯電話機に、「口でお願いしたい。あまり大人を怒らせないこと。大学生になれなくなるよ。お金の授受も撮ってるよ。日曜日12時I。」等と記載したメールを送信し、その頃、神奈川県(以下略)にいたAに前記電子メールを閲読させて了知させ、その要求に応じなければ、Aの名誉にいかなる危害を加えかねない旨を告知して脅迫し、Aに被告人と面会するよう要求して義務のないことを行わせようとしたが、Aが警察官に届け出たため、その目的を遂げなかった
ものである。
(法令の適用)
 判示第4の所為は同法223条3項、1項にそれぞれ該当するところ
 (裁判長裁判官 植村幹男 裁判官 中村有希 裁判官 尾田いずみ)