児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

注釈日本国憲法(2)の児童ポルノ

奥村が担当した判例が紹介されています。
執筆担当は阪口正二郎先生です

なお,最高裁は, 「児童ポルノ」を提供する目的で製造・所持等を処罰することは,先例を引用して簡単に表現の自由に反しないとしている(最判平成14.6. l7裁判集刑281号577頁)。
アメリカにおいても,連邦最高裁は,児童ポルノは子供を保護するためのもので児童ポルノ表現の自由の保護を受けないとの立場をとり, わいせつ表現の定義に該当しなくても規制は可能であるとの立場に立っている(NewYork v.Ferber,458U.S.747(1982))。しかし児童ポルノというカテゴリーを拡張することには慎萌な姿勢を示しており,成人が子供に扮したり, コンピュータ。グラフィックを用いて子供に見えるようにした「ヴァーチャル・チャイルド。ポルノ」を規制しようとした連邦法を違憲としている(Ashcroft v.The Free Speech Coalition,535U.S.234(2002))。