奥村が担当した判例が紹介されています。
執筆担当は阪口正二郎先生です
なお,最高裁は, 「児童ポルノ」を提供する目的で製造・所持等を処罰することは,先例を引用して簡単に表現の自由に反しないとしている(最判平成14.6. l7裁判集刑281号577頁)。
アメリカにおいても,連邦最高裁は,児童ポルノは子供を保護するためのもので児童ポルノは表現の自由の保護を受けないとの立場をとり, わいせつ表現の定義に該当しなくても規制は可能であるとの立場に立っている(NewYork v.Ferber,458U.S.747(1982))。しかし児童ポルノというカテゴリーを拡張することには慎萌な姿勢を示しており,成人が子供に扮したり, コンピュータ。グラフィックを用いて子供に見えるようにした「ヴァーチャル・チャイルド。ポルノ」を規制しようとした連邦法を違憲としている(Ashcroft v.The Free Speech Coalition,535U.S.234(2002))。