児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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補導員は髪の生え際を 「未成年少女」はこうして見分ける

 東京都は過失の淫行を処罰しませんが、
 各地の青少年条例に解説書を見る限りでは、こんなのは年齢確認とは言えません。過失で処罰されてしまいます

埼玉県青少年健全育成条例の解説h24
2 「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう。
3関係する判例(過失がないとき)
◎昭和34年5月11日最高栽判決(児童福祉法違反)
児童又はその両親が児童本人の氏名を偽り、他人の戸籍抄本をあたかも本人のごとく装って提出した場合、他人の戸籍抄本をあたかも児童本人のものであるかの使用することも職業の特殊性から当然あり得ることが容易に想像できるから、一方的な陳述だけでたやすく軽信することなく、他の信頼すべき客観的資料に基づいて調査をなすべきである。この調査を怠っている場合、児童福祉法第60条第3項但し書きにいう年齢を知らないことにつき過失がない場合に該当しない。
◎昭和38年4月13日東京家裁判決(風適法違反)
風俗営業者は、全ての場合に戸籍謄本等を提出させたり、戸籍の照会をなすべき義務まで負うものではないが、応募者全員に対し住民票その他氏名、年齢等を通常明らかにし得る資料の提出を求めるか、全ての場合に、単にその氏名、年齢等を述べさせ若しくは記載させ、又はその容姿を観察するだけでなく、進んでその出生地、いわゆる「えと」年、その他、親兄弟や学校関係等について適宜の質問を発して事実の有無を確かめるとかの方法を講ずべきであり、すくなくとも本人の言うところ等に多少でも疑問があれば、右のような方法の外、進んで戸籍の照会を行う等客観的に通常可能な方法をとって事実を確かめ、その年齢を確認すべき法的な注意義務を有するものと解する。
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千葉県青少年健全育成条例の解説h17
3 第7項関係
  本項は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った違反者が、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務づけたものである。
(1) 対象となる違反は、前記1の表中、罰則欄に(過失犯処罰)と記載されたものが、該当する。
(2) 過失がないときとは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されると解される。
具体的には、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけではたりず、自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面、又は、父兄に直接に問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。
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神奈川県青少年保護育成条例の解説(平成21年4月)
4「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。具体的には、履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える。

補導員は髪の生え際を 「未成年少女」はこうして見分ける
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/198364/2
弁護士の山口宏氏が言う。
「とにかく外見が幼い女性には詳しく話を聞くことです。女子大生を名乗る子にはどんな講義を受け、学内に有名タレントがいないか。OLには業界の動向などを聞く。スラスラ答えられない女性は怪しいと考えてください」
■母親の年齢を質問
 補導員が不良少女に年齢を聞くときは干支を尋ねる。その際、相手の母親の年齢も聞いた上で「キミはお母さんが何歳のときに生まれたの?」と質問。計算が合わなければウソをついている証拠だ。

「女子高生は駅のトイレで派手な洋服に着替えますが、通学用のローファーや運動靴を履いていることが多い。女子大生やOLはパンプスです。平日にネイルアートをしていないのも女子高生の可能性がある。学校で注意されるからツメに色を塗れないのです。体育の授業を受けた帰りの少女は汗のにおいを放っています。ホテルでは女の子がシャワーを浴びている間に財布をチェック。クレジットカードが一枚もない場合は女子高生の疑いがあります」(フリーライターの神村雪雄氏)

 補導員は少女たちの額の髪の生え際を見る。細かい産毛が生えているのは15、16歳の印だ。このほか「ウチの生徒は……」と言うのも怪しい。大学生なら「ウチの学生」と言うはずだ。総理大臣の名前を聞いて「安倍晋三」と答えられないのは偏差値の低い高校の生徒だという。何気なくチェックしたい。