児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を雇用して、ライブチャットで視聴者の求めに応じて 着衣のボタンをはずして胸元はだけさせたり、下着が見えるポーズをとるサービスを提供させるなどした行為について、「特殊の遊興的接客業における業務」(年少者労働基準規則8条45号)に当たるとした事例(札幌地裁)

 児童ポルノみたいなものですが、媒体に記録しないと児童ポルノ罪にはならないので、有害支配(児童福祉法)とかで処罰していましたが、支配関係もない場合については、労働基準法違反となるようです。

労働基準法第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

札幌地裁H27
第1の業務について 弁護人は視聴者が10〜50人の不特定であって個々の客を相手方とするものではなく 出演者と視聴者との間に物理的距離があり客の傍らで行われるものではないから質的に異なるとして接客業にあたらないと主張する
 関係証拠によれば本件業務で用いられたライブチャットの仕組みは個々の視聴者が出演者に対してメッセージを直接送信することができ、出演者は即時にそのメッセージをみてこれに応対することができる者であり、また視聴者は出演者が近くに居るのと大差なく視聴者に向けられた姿態や動作音声を見聞きすることができるものであると認められ、これらの事実に照らすと、同時に多数の視聴者が参加することや 出演者と視聴者との間に物理的な距離が存在すること等弁護人が指摘する事情を考慮しても出演者が視聴者に判示のサービスを提供することを内容とする本件業務は接客業に該当するというべきである