児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例につき「条例の対象者は「既婚者ではない未成年」とされている」という弁護士のコメント

 東京都の場合「条例の対象者は「既婚者ではない未成年」とされている。」ということはありません。
 東京都条例は青少年の定義から「婚姻した青少年」を除外していないので、婚姻していても「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」すると条例の対象となります。青少年の夫との行為が処罰されることはないでしょうが、夫以外との性的行為とか、離婚した青少年との性的行為については適用される可能性がありますので、こういうマスコミでの弁護士のコメントを軽信しないでください。
 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

http://www.daily.co.jp/gossip/2017/01/21/0009847782.shtml
狩野の淫行疑惑について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、「東京都の『青少年の健全な育成に関する条例』に違反している可能性がある」と指摘した。
 徳原弁護士によると、都の条例では未成年との「故意」の性交渉に対して罰則があり、狩野が当該女性を未成年と認識していなかった場合は、条例違反とはならないという。条例違反となれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。また、性交渉の際に金銭の授受があった場合に関しては「条例ではなく『児童買春禁止法』の対象となります」と話した。
 その上で「故意かどうかの判断は難しく、警察の取り調べを受ける可能性はある。相手の見た目とか、ツイッター等のプロフィル欄に生年月日が記載していなかったか、制服姿を見たことがなかったか、などが判断の材料になると思われます」とした。
 条例の対象者は「既婚者ではない未成年」とされている。徳原弁護士は「結婚を前提とした交際など、真摯(しんし)な付き合いであることが明白な場合は、処罰の対象にはならない」と解説。「婚約しているとか、明確な証明があればわかりやすいですが、証明するのは容易ではない」と分析した。