児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノのダウンロード販売(福岡県警)

 児童ポルノについては国外でも厳しいですけど

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170121-00000021-pseven-soci
 外国にある法人を、日本の法律で裁くのは難しい。違法な動画や画像がインターネットに存在し、日本にいながら閲覧することが出来ても、たとえば、サーバー運営会社が海外にある法人である、といった「ネットの盲点」を突く形で、米国企業から発信されている情報であれば日本の法律は及ばない。日本人ユーザー向けのそうしたサービスに、日本当局も目を光らせていたが、摘発が追いつかない状態だ。

 海外法人が海外のサーバーを使って運営している日本向けのアダルトサイトは、日本の法律の抜け穴をすり抜けるようにしてつくられた脱法サイトだ。脱法サイトによって利益を得ているのは、企業だけではない。個人でも運営が可能で、それなりの利益を得られてしまう。その評判をききつけて、狡猾な手段で作成した映像コンテンツを作成する新規参入者が増えている。彼らの多くは映像制作のプロではない。

 1月10日、福岡県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的製造)容疑で、住所不定無職の容疑者を逮捕、追送検したと発表した。18歳未満の複数の少女とのわいせつ行為をおさめた動画をネット上にアップし「金のためにやった」と容疑を認めている。男はこれから相応の罰を受けるだろうが、被害少女たちの人権回復はもはや不可能なほど拡散されてしまったと、ウェブニュースサイト編集者の男性はいう。

「男の撮影した動画は、FC2アダルトなど、個人が動画販売で収益を得られるサイト上で販売されていました。男のアカウントの動画の中には、九州の実在する高校の制服を着用した女の子が出演し、一部のマニアの間で話題になっていました。内容も複数プレイなどアブノーマルなものばかり。転載も多く見られましたが、ほとんど削除されました。だからこそ需要があるのか、今も違法サイト上でこっそり売買が行われているといい、少女たちに気の休まる日はないはず」
未成年の少女たちと行為に及んだこと自体も問題だが、それを撮影して商品にしたことも大きな問題だ。彼女たちも、まさか自分のあられもない姿が世界中に向けて商品にされるとは想像もしていなかっただろう。 福岡県警は容疑者が関わったとみられる10件を確認、うち8件については福岡地検に送検し、捜査の終了を発表した。

 容疑者が利用したような、個人でも商用サイトを手軽に運営できることで知られる日本人向けサービスは、本来、違法な金儲けをするためのものではない。たとえばイラストやアクセサリーなどの制作物を、店舗を持たなくても販売できる便利なサービスだ。ところが、一部のサービスは運営による審査や管理がなされておらず、日本の法律に違反する、わいせつ動画が数多く有料配信されている。