児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都内で青少年とは知らずに青少年と同棲した場合の適用法条

 東京の弁護士がよく間違うところですが、過失処罰条項(28条)は淫行(18条の6)に適用されず、16歳未満との深夜同伴(15条の4 第2項)には適用されます。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(深夜外出の制限)
第十五条の四 
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説h28
第28条
第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第24条の4,第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
【解説】
本条は、第9条第1項の指定図書類の販売等の制限、第10条第1項の指定映画の観覧の制限、第11条の指定演劇等の観覧の制限、第13条第1項の指定がん具類の販売等の制限、第13条の2第1項の指定刃物の販売等の制限、第15条第1項又は第2項の質受け又は古物買受けの制限、第15条の2第1項又は第2項の着用済み下着等の買受け等の禁止、第15条の3の青少年への勧誘行為の禁止、第15条の4第2項の深夜の青少年の連れ出し等の禁止、第16条第1項の深夜における興行場等への立入りの制限等の規定に違反した場合に、違反者は、その相手方の年齢が18歳に満たない者であることを知らなかったとしても、それを理由として処罰を免れることができないことを規定したものである。
本条でいう「過失」とは、注意すれば相手が青少年であるという事実を認識することができたのに不注意で認識しなかったことをいい、「この限りでない。」とは、過失がないと認められる場合は、消極的に本条の罰則適用を打ち消すとの意味である。
すなわち、年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて責任を負わせないとしたものである。


近隣の千葉県等では淫行が過失の場合も処罰されることになっています

千葉県青少年健全育成条例の解説h17
(罰 則)
第20条
1 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

第28条
1 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 第12条第3項、第17条第2項若しくは第3項、第19条第1項、第19条の2、第19条の3、第20条、第21条、第23条の2若しくは第23条の3第1項に規定する行為をした者、第10条第3項に規定する作為をした図書等の販売等を業とする者又は第18条の3に規定する作為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではない。

3 第7項関係
  本項は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った違反者が、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務づけたものである。
(1) 対象となる違反は、前記1の表中、罰則欄に(過失犯処罰)と記載されたものが、該当する。
(2) 過失がないときとは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されると解される。
   具体的には、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけではたりず、自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面、又は、父兄に直接に問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。