児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着エロにつき「仮にスクール水着でも、四つん這いでお尻を突き出したり、足を広げたりした映像は違法」という弁護士の山口宏氏のコメント

 着エロの論点をご存じない弁護士のコメントです。
 3号ポルノの定義は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですので、スクール水着が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ということになると、
小学校・水泳
https://www.google.co.jp/search?espv=2&biw=1536&bih=734&tbm=isch&sa=1&q=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&oq=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&gs_l=img.3..0l7.5176.8541.0.9216.13.13.0.0.0.0.95.884.13.13.0....0...1c.1j4.64.img..0.5.344...0i7i30k1j0i4i37k1j0i4i37i24k1.KLjCn4Hiu34
が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」児童ポルノになってしまいます。スクール水着を普通に着ていれば、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ではないので、(性器等は露出しませんので)仮に「殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が強調されているもの」であっても、児童ポルノには該当しません。(触ると2号ポルノになる可能性はあります。)
 3号ポルノの要件に照らせば、着エロというのは、こういう画像になります。経験がある弁護士に相談してください。

横浜地裁の事例
極小の水着等を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態
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東京地裁の事例
被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認められる。したがって,本件DVDの本編部分は,衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる。
そして,本件DVDの本編部分の大部分は,水着等の性器に当たる部分を引っ張って性器に食い込ませている場面,水着等の上から性器に指やハンドバイブを当てるなどしている場面,発泡スチロール製の人の頭の模型の口部分に性器を押しつけて腰を前後させている場面,ガラス瓶やバナナを舌でなめたり,口に出し入れした上,唾や練乳を口から垂らすなどしている場面等,性器の部分を殊更強調したり,性的行為を暗示したりする場面で占められている。
したがって,本件DVDの本編部分は,全体として性欲を興奮させ又は刺激するものであることも明らかである。
そうすると,本件DVDの本編部分は児童ポルノに該当し,これに描写された姿態と同ーの姿態が描写されていたと認められる本件ビデオカセットテープについても,児童ポルノに該当するものと認められる。
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横浜地裁の事例
水着を着るなどした当時9歳又は10歳の女児を被写体として撮影された動画映像であり,その中には,ハイレグ・Tバックの極小面積の水着のみを着用した同女児がバランスボールを使って運動する様子を,至近距離からその股間及び露出された啓部に焦点を当てて撮影した場面等が含まれている。
かかる女児の着衣の状況及び撮影方法に照らせば,上記DVDは,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され文は強調されているものであり,かつ,一般人を基準として性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものと認めるのが相当であるから,児童ポルノ法2条3項3号の児童ポルノに該当する。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/197738/2
逮捕された2人は「児童ポルノには該当しない」と容疑を否認しているが、どこまで撮ったら摘発されるのか。
児童ポルノ法では18歳未満の児童をヌードや水着などで撮り、性器の周辺および胸、尻を強調することを禁じています。仮にスクール水着でも、四つん這いでお尻を突き出したり、足を広げたりした映像は違法。手ブラは絶対にアウトです。親が撮影に同意していたら、一緒に捕まる可能性があります。問題のDVDを所持しているユーザーも罪に問われかねません」(弁護士の山口宏氏)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの