児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都JKビジネスを規制する条例案

 愛知県とだいたい同じ。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/kodomo/jk_business_comment.files/examination.pdf
条例案の概要
1 保護の対象となる青少年
18歳未満の者をいう。
2 規制対象となる営業形態
⑴ 次のいずれかに該当する営業であって、青少年が接客することを明示・連想させるものとして公安委員会で定める文字、衣服等を用いるもの
ア 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(例 リフレ)
イ 専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(例 散歩)
ウ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業(例 見学・撮影・作業所)
エ 専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業(例 コミュ)
オ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、従業員が専ら異性の客に接するもの(例 カフェ)
⑵ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業のうち、水着、下着その他の公安委員会で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの(例 ガールズバー・ガールズ居酒屋のうち、水着、下着その他の公安委員会で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの)
※ 風適法に規定する風俗営業性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
3 営業の届出
2 ⑴ に記載する営業について、営業を開始、変更又は廃止する場合に、東京都公安委員会への届出義務を課す。
4 営業等の禁止区域
2 ⑴ に記載する営業について、学校、図書館、病院等の施設の周辺や住居集合地域における営業を禁止するほか、当該地域における広告物の表示や広告文書等の配布についても禁止する。
5 当該営業に関し禁止される行為
青少年を客に接する業務に従事させること、青少年を客として営業所等に立ち入らせること及び青少年を客とすることについて禁止する。
6 勧誘行為等の禁止
何人も、当該営業に関し、青少年を勧誘すること及び青少年に勧誘させることを禁止する。また、広告文書等の配布についても青少年に対して配布すること及び青少年に配布させることを禁止する。
7 監督
東京都公安委員会による指示、営業停止命令等を規定するほか、営業者に対する報告徴収、立入検査、従業員名簿の備付け義務等についても規定する。
8 罰則
営業者の届出義務違反、青少年を客に接する業務に従事させること等の禁止に対する違反、営業停止命令違反等について罰則を科す。