児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公開法廷で判決宣告されているのに「北海道内の児童養護施設で2013年8月から14年3月にかけ、男性職員(当時)が女児3人に性的虐待を繰り返していたことが4日、道への取材で分かった。」という報道

 手元のデータから「懲役4年6月」ということで特定できました。
 法廷でやってても記者がいないと報道されません。
 罪名としては強制わいせつ罪、児童淫行罪、青少年条例違反

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/154846
道央の児童養護施設性的虐待 男性職員、3女児に
01/04 05:00
 道央の児童養護施設で2013年8月から14年3月にかけて、道が措置入所させた女児らに対し、男性職員(当時)がわいせつ行為を繰り返していたことが、北海道新聞が道に情報公開請求した内部資料などで分かった。女児側は15年7月、損害賠償を求めて道を提訴。16年、道と同施設を運営する社会福祉法人が、それぞれ200万円支払うなどで和解した。安全なはずの保護施設で、子どもが虐待被害にさらされた実態が明らかになった。
 児童養護施設は、親の病気や離婚、子どもへの虐待など、何らかの理由で家庭で生活ができない、おおむね18歳までの子どもが暮らす施設。
 今回公開された、施設に対する道の調査報告書や特別指導監査の勧告書によると、13年8月から14年3月までの間、この職員は、女児2人に対し、消灯後の女子居室で、それぞれ胸や下半身を無理やり触ったほか、別の女児とも施設内で複数回、性交渉を行っていたという。

北海道の児童養護施設性的虐待 男性職員が女児3人に*

2018.01.04 共同通信
北海道内の児童養護施設で2013年8月から14年3月にかけ、男性職員(当時)が女児3人に性的虐待を繰り返していたことが4日、道への取材で分かった。女児1人の後見人が損害賠償を求めて道を提訴。16年3月、道と施設を運営する社会福祉法人がそれぞれ200万円を支払うなどの条件で和解した。
児童養護施設には、保護者の不在や虐待などの事情で、家庭で生活できない子どもが入所している。道によると、男性職員は消灯後の居室に侵入し、女児2人の胸や下半身を触ったほか、他の女児1人と施設内で複数回にわたって性交渉を持った。
女児が別の職員に相談して発覚し、男性職員は14年4月に懲戒解雇となった。その後、強制わいせつと児童福祉法違反などの罪で懲役4年6月の実刑判決が確定した。
道は14年8月、児童福祉法に基づき社会福祉法人に再発防止を求める改善勧告をした。相談を受けた職員から施設長への報告も遅れたといい、道は「必要な対応を取らず放置した」と指摘した。
道子ども子育て支援課は、被害女児の特定につながるとして、施設名や男性職員の氏名などを明らかにしていない。