児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

l 女性被告人が,共犯者と共謀の上,自己ほか2名の女性器をかたどった石膏ようのもの3点をアダルトショップに展示したわいせつ物陳列の事案につき,色,装飾を含めた全体の形状,触感等から,直ちに女性器を連想させるものとはいえず,性的刺激の程度は限定的で, また一定の芸術性・思想性を有する造形物であって,芸術性や思想性による性的刺激の緩和を認められるとして,わいせつ性を否定し,無罪を言い渡した事例2同被告人が,不特定の者に対し, 自己の女性器の三次元形状データファイルの保存先のURL情報等を送信し, これにアクセ

l 女性被告人が,共犯者と共謀の上,自己ほか2名の女性器をかたどった石膏ようのもの3点をアダルトショップに展示したわいせつ物陳列の事案につき,色,装飾を含めた全体の形状,触感等から,直ちに女性器を連想させるものとはいえず,性的刺激の程度は限定的で, また一定の芸術性・思想性を有する造形物であって,芸術性や思想性による性的刺激の緩和を認められるとして,わいせつ性を否定し,無罪を言い渡した事例2同被告人が,不特定の者に対し, 自己の女性器の三次元形状データファイルの保存先のURL情報等を送信し, これにアクセスした相手方のパソコンに前記ファイルを送信させ,記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させた(わいせつ電磁的記録等送信頒布)ほか,不特定の者に対し,同データが記録されたCD-Rを郵送して販売した(わいせつ電磁的記録記録媒体頒布) という事案について,女性器の各部分や,女性器周辺部分についての形状が立体的かつ忠実に再現されており,色や感触に関するデータを含んでいないとしても,閲覧者の性欲を強く刺激するものであり,表現された思想と表象との関連性を一見して読み取ることは困難であるから芸術性・思想性による性的刺激の緩和の程度も大きく評価できないとして,′わいせつ性を肯定し,有罪を言い渡した事例l 女性被告人が,共犯者と共謀の上,自己ほか2名の女性器をかたどった石膏ようのもの3点をアダルトショップに展示したわいせつ物陳列の事案につき,色,装飾を含めた全体の形状,触感等から,直ちに女性器を連想させるものとはいえず,性的刺激の程度は限定的で, また一定の芸術性・思想性を有する造形物であって,芸術性や思想性による性的刺激の緩和を認められるとして,わいせつ性を否定し,無罪を言い渡した事例(東京地裁h28.5.9判タ1442号235頁) 
判例秘書には控訴審判決まで出ていますが、今頃1審判決の解説が出たということです。

判タ1442号の解説
3本判決の位置付け
本判決は,刑法l75条が合憲であるとの判断を前提に,わいせつ文書に関して従来の裁判例が示したわいせつ性の判断基準や方法は,物や電磁的記録のわいせつ性を判断する際にも基本的に妥当するとの判断を示した上,本件各造形物はわいせつな物に該当せず,本件各データはわいせつな電磁的記録に該当するとし,女性器の三次元形状データファイルが保存されたURL情報等を送信するなどした行為が,刑法l75条1項後段の頒布などに該当し,被告人の各行為について刑法35条の正当行為として違法性は阻却されず,故意が認められるとの判断を行ったものであり,物及び電磁的記録のわいせつ性判断における法令解釈及び事実認定を行うにあたって,参考になる事例と思われるから,紹介する次第である。なお,本件控訴審判決(東京高裁判決平成29年4月l3日)においては,結論において上記判断を維持し,控訴棄却としているが,本件各造形物のわいせつ性判断の基準(各造形物自体についてそれを見る者が視覚等でどのように捉え理解するかという点を前提に判断すべきであり,制作者の意図や作品の制作過程等はわいせつ性判断の基準外に置かれるべきものであるとする。),本件各データのわいせつ性判断の基準(芸術性・思想性による性的刺激の緩和の程度については,対象となる本件データ自体について判断すべきであって,将来の加工の可能性などを考慮すべきではないとする。),正当行為の判断において作品外の事情を考慮する余地の有無(一切否定することはできないとする。)等の点において,本判決と異なる見解を示しているので,併せて参照されたい。(関係人仮名)

判例番号】 L07130647      
わいせつ物陳列、わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成26年(刑わ)第3268号
【判決日付】 平成28年5月9日
【判示事項】 被告人他2名の女性器を象ったわいせつ物(本件造形物)を展示し,自己の女性器の三次元形状データファイルなどをインターネットを利用し,又はCD-Rに記録して頒布したとする,わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録等送信頒布等被告事件。弁護人は,刑法175条の違憲性,被告人の行為が同条1項後段の送信ないし頒布に該当するか否か,故意の有無を争い,無罪を主張した。裁判所は,刑法175条の憲法適合性を認めたが,本件造形物は同条にいうわいせつ物には該当しないとした。一方,本件各データのわいせつ性は否定できないとし,被告人がわいせつ性を具備しないと信じていたとしても,同条の罪の犯意に何らかけるところはないとして,わいせつ物陳列の事実については無罪とし,わいせつ電磁的記録等頒布については有罪として,罰金40万円に処した事例
【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載       
主   文 
被告人を罰金40万円に処する。 
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 
本件公訴事実(訴因変更後のもの)中,第1のわいせつ物陳列の事実について,被告人は無罪。

判例番号】 L07220124
わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成28年(う)第1100号
【判決日付】 平成29年4月13日
【判示事項】 わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件につき,原判決が,被告人が女性器を象った石膏ようのものである本件造形物はわいせつ物に当たらないとして無罪を言い渡し,女性器の三次元形状データファイルである本件データはわいせつと判断したので,被告人及び検察官が控訴した。控訴審は,本件造形物は,社会の平均的一般人が見た場合,これが女性器であると認識することは困難であり,わいせつ物とは認められないとし,本件データは,社会の平均的一般人が見た場合,女性器であると認識することができ,性的刺激を緩和させるほどの芸術性や思想性を読み取ることも困難であるとして,わいせつ性を肯定し,各控訴を棄却した事例
【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載       
主   文 
本件各控訴をいずれも棄却する。