児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メール等で児童を脅迫して裸の写真を送らせる行為(強制sextting)について、強制わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪の観念的競合としたもの(某地裁H28)

 強制わいせつ罪とする点も、観念的競合にする点も奥村説です。
 接触型の撮影伴う強制わいせつ罪だと、着衣脱がして乳房揉むなどが入るので、重ならないと言われるんですが、sextingの場合はそういう要素が小さいから観念的競合になるんでしょうね。

被告人はA(11)が13歳未満の者と知りながら強いてわいせつ行為をするとともに児童ポルノ製造しようと企て、平成29年12月26日から、同月27日の間、京都府の被告人方において、被告人の携帯電話からLINEを用いて、Aに対して、「昨日もらった裸写真をばらまく。いやなら裸の写真を送れ」とメッセージを送信して大阪府のAに閲読させ着衣を脱ぎその姿態を撮影することを要求してその要求に応じなければ写真を流布させることを告知して 畏怖させ同人に着衣脱がせて全裸にさせてその姿態Aの携帯電話で撮影させた上 同画像データを被告人の携帯電話に順次送信させもって 強いてわいせつ行為するともに そのころaの姿態の画像データ12点を電磁的記録にかかる記録媒体である被告人の携帯電話機に記録して保存してもって児童の衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを製造した
法令適用
1罰条
強制わいせつの点 176条
児童ポルノ製造の点 法7条4項2条3項3号
2 科刑上一罪の所持
54条1項前段 10条 重い強制わいせつ罪の刑で処断