児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳とのディープキスにつき、処罰されないという弁護士ドットコムの弁護士たち

 弁護士ドットコムの回答を盲信すると捕まることがあります。
 ディープキスはわいせつ行為で、過失処罰条項がある地域があるので、青少年条例違反の疑いがあります。

例として神奈川県条例を挙げておきます

神奈川県青少年保護育成条例の解説 平成25年3月
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
解説
2 「わいせつな行為」についても第3項で規定されているが、その解釈は前記①、②、③と同様な態様による性交類似行為等であり、具体的には、いわゆる素股や尺八等はもちろん、陰部を手などで触れる(:又は触れさせる)行為、また、単なる性欲の目的を達するためにのみ行う接吻、乳房を撫でること等が該当する。
  なお、本条は青少年に対する行為そのものを禁止する規定であり、刑法第174条に規定する公然わいせつ罪とは異なり、行為の公然性は不要である。
・・・
(罰則)
第53条
7 第9条第4項、第10条第4項、第15条第4項、第22条第1項、第26条第1項、第27条第4項、第28条第1項、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第33条又は第34条に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
3 第7項の規定は、青少年の健全育成を阻害するおそれが強く、当然社会的にも非難されるべき行為について、青少年の年齢を知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることができない旨規定しているもので、青少年保護の実効比を確保しようとするものである。
解説
 4 [ただし当該青少年の年齢を知らないごとに過失がないときは、この限りでない。]とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということてある。

https://www.bengo4.com/other/1144/1282/b_436259/
ドライブしてショッピングをして予約していた居酒屋に行きお酒を飲み、帰りに手を繋ぎ、キス(ディープ)をしました。その日はそのまま別れましたが、次の日にその女性がまだ17才であると告げてきました
2016年03月22日 19時47分

齋藤 裕 弁護士
新潟 新潟市 中央区
弁護士ランキング 新潟県3位
ありがとう
故意がないということで処罰の対象にはならないと思います
2016年03月22日 19時50分

小沢 一仁 弁護士
東京 千代田区
弁護士ランキング 東京都10位
ベストアンサー
ありがとう
犯罪の成立には通常故意が必要です。知らなかったのであれば故意がありませんから、犯罪は成立しないと思います。
2016年03月22日 20時52分