児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

氏名不詳の児童への製造罪などで実刑(東京高裁h29.11.29)


 氏名不詳の製造罪については、タナー法の年齢推定で実刑になってるようだ。
 cg事件でタナー法は信頼できないという高裁判決があるのに。

元小学校教諭に二審も実刑 男児わいせつ事件
2017.11.29 共同通信 
 複数の男児にわいせつな行為をして動画を撮影したとして、わいせつ目的誘拐や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた被告(46)の控訴審判決で、東京高裁は29日、懲役3年とした7月の一審横浜地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
 被告は刑が重過ぎるなどと主張したが、高裁の大島隆明裁判長は「小さな子どもにわいせつ行為を繰り返すことの責任の重さを考えれば、実刑が相当だ」と退けた。
 判決によると、都内の公衆トイレで昨年3月、4歳だった男児の下半身を触り、ビデオカメラで撮影。同年5月には静岡県伊東市のスーパーマーケットで、11歳だった男児に「ステーキ食べよう」などと声を掛けて誘拐し、同県熱海市のマンションでわいせつな行為をした。

 
 一審判決が公開されています。12歳、13歳と1歳単位で年齢推定したのが争われていません。

判例番号】 L07250589
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ(変更後の訴因:わいせつ誘拐,強制わいせつ)及び未成年者誘拐被告事件
【事件番号】 横浜地方裁判所判決
【判決日付】 平成29年7月19日
       主   文
       理   由
(罪となるべき事実)
第1(起訴状記載の公訴事実第1関係)
 被告人は,平成28年1月4日午後7時56分頃,東京都■■■の入浴施設■■■男性用脱衣所において,氏名不詳の男児(推定年齢約12歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,全裸になっていた同人の姿態を,腕時計型ビデオカメラ(平成29年領第736号符号6)を用いて動画撮影し,その動画データ1点を同ビデオカメラ内蔵の電磁的記録媒体である記録装置に記録して保存し,もってひそかに衣服の全部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,前記児童に係る児童ポルノを製造した。
第2(起訴状記載の公訴事実第2関係)
 被告人は,平成28年1月31日午後8時43分頃,前記場所において,氏名不詳の男児(推定年齢約13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,全裸になっていた同人の姿態を,前記ビデオカメラを用いて動画撮影し,その動画データ1点を同ビデオカメラ内蔵の電磁的記録媒体である記録装置に記録して保存し,もってひそかに衣服の全部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,前記児童に係る児童ポルノを製造した。