児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性に体液をかける行為の擬律

 暴行罪、器物損壊罪、強制わいせつ罪とかです。
 暴行とかわいせつ性については判例が欲しいところです。精液を掛けられない自由がある・ないという議論はちょっとおかしいですよね。

 暴行罪(刑法208条)の暴行は程度を問わず人の身体に対する有形力の行使をいい、物を投げつけるような場合も含むので、体液を他人の着衣に付着させることも「暴行」に当たりうることになります。
 器物損壊罪については食器に放尿する行為など心理的に効用を侵害する場合も含みますので、体液を掛けられた着衣を着るのが苦痛だという点を捉えれば、「損壊」と評価される可能性があります。
 強制わいせつ罪については、体液を他人の着衣に付着させるという強制わいせつ罪の裁判例もいくつかありますので「わいせつ性」は認められる可能性がありますが、強制わいせつ罪における「暴行」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」とされて、ある程度の強度を要すると解されていますので、体液を掛けるというだけでは強制わいせつ罪の暴行としては弱い場合もあり得ます。。本件が強制わいせつ罪ではなく暴行罪で検挙されたのは、そういう点を配慮したものだと思います。

https://www.nikkansports.com/general/news/201711300000516.html
逮捕容疑は4月14日午前7時50分から約15分の間に、名鉄金山-知立間を走行中の電車内で、乗客の女性(21)がはいていたストッキングの右足部分に体液をかけた疑い。(共同)

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20171201-00000009-jnn-soci
警察によりますと、容疑者は今年4月、名鉄金山駅から知立駅に向かう電車の中で、当時21歳の女性の右足に体液をかけた暴行の疑いが持たれています。
 警察の調べに対し、容疑者は、「体液をかけるつもりはありませんでした」と容疑を否認していて、警察が動機や経緯などを詳しく調べています。

犯罪事実に「精液」を含む強制わいせつ事件

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