児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性が18未満であった場合の考察~女性ユーチューバーが「フリーおっぱい」 渋谷で60人に胸を揉ませて炎上

 18歳未満の場合は、着衣の上からでも、乳首(性器等)を触っている画像は、2条3項2号の児童ポルノになります。児童だったらの話です。
  他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 撮影は、児童自身も含めて公然陳列製造罪(7条6項)、公開は、公然陳列罪(7条7項)、所持は所持罪(7条1項)になる恐れがあります。児童だったらの話です。
 なお、東京都の青少年条例は「わいせつ行為」を処罰していません。

「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房
児童の陰部を着衣の上から触っている状況を撮影した動画が記録された記録媒体が, 「児童ポルノ」に該当するとされた事例大阪地判平29.3.27

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1408/n_7026/
の動画をめぐっては、ネット上で批判が殺到。「犯罪には引っかからないのか」「ありがたいが公然わいせつ罪」といった声も上がった。今回のように、公衆の面前で、服の上から胸を揉ませる行為は罪に問われるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●「公然わいせつ罪」にはあてはまらないが・・・

「最近のYouTuberは何でもありですね。今回のYouTuberに対しては『そこまでやるか』という印象です。さて、今回の問題を法律的に分析していこうと思います」

西口弁護士はこう切り出した。ネット上では「公然わいせつ罪」と指摘する声もあったが、あてはまるのだろうか。

「刑法の公然わいせつ罪は、『公然と』『わいせつな』行為をすることが必要です。

『公然』とは、不特定または多数人が認識できる状態のことをいいます。当然、人通りの多いJR渋谷駅前はこの要件を満たします。

問題なのは、『わいせつ』かどうかという点です。『わいせつ』とは、その行為者またはその他の者について、いたずらに性欲を興奮または刺激させる動作で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。

悩ましい問題でありますが、おっぱいを露出した場合でも、『わいせつ』にあてはまらないとされていることからすると、今回の行為はただちに『わいせつ』な行為にあたらないと考えることになります。とはいえ、東京都迷惑防止条例違反に該当する可能性が高いと思います」

http://news.livedoor.com/article/detail/13946315/
女性ユーチューバーが、見知らぬ人に自身の胸を揉ませる動画を公開し炎上状態となっている。動画は規約違反のため削除されたが、転載によって現在も拡散している。

YouTuberユニット「ぺぷしる」のあきえ氏は、見知らぬ人に胸を揉ませる「フリーおっぱい」という企画を渋谷駅前で実施。「フリーおっぱい」と書かれたスケッチブックを掲げ、ユニットの相方と思われる男性とともに道行く人に声をかける。触り方は自由で、前から恐る恐る触る人もいれば、後ろから乱暴に胸を揉みしだく人も出現。日本人男性以外にも、女性や外国人も含め60人が「フリーおっぱい」に参加した。

「フリーおっぱい」は、世界的に広がったフリーハグズをアレンジした企画だが、性的に感じられることから「体使ってまで有名になりたいのか」といったコメントが殺到し炎上。動画は規約違反のため削除されたが、転載によって現在も拡散している。さらに、あきえ氏は「フリーおっぱい」同様、見知らぬ人とキスをする「フリーキス」をTwitter上にアップしていたが、これも現在は削除されている。