児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反2、児童買春罪1、姿態をとらせて製造罪1で懲役2年6月執行猶予5年(那覇地裁h29.10.5)

 
 沖縄県の青少年条例では青少年=満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)となっていて、婚姻していないことが構成要件なので、構成要件的故意としては「満18歳に達しない青少年であることを知りながら」では不十分で、「満18歳に達せずかつ婚姻していない青少年であることを知りながら」まで必要だと思います。

沖縄県青少年保護育成条例
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

那覇地方裁判所平成29年10月05日
 上記の者に対する沖縄県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官小澤早央里、弁護人川津知大(私選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、
第1 平成29年5月3日午前11時47分頃から同日午後4時33分頃までの間に、(住所略)のホテルD(省略)号室において、A(当時16歳)が満18歳に達しない青少年であることを知りながら、専ら自己の性欲を満たす目的で同人と性交し、もって青少年に対し、みだらな性行為をし
第2 同人が18歳に満たない児童であることを知りながら、前記日時場所において、同人にその胸部を露出する姿態をとらせ、これを被告人の携帯電話機付属のカメラで静止画として撮影し、同画像データ2点を同携帯電話機内蔵の電磁的記録媒体に記録・蔵置させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し
第3 平成28年12月2日午後10時26分頃から同月3日午前零時14分頃までの間に、沖縄県(以下略)のホテルE(省略)号室において、B(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金5000円の対償を供与する約束をして、同児童と性交し、もって児童買春をし
第4 平成29年2月19日午後3時48分頃から同日午後7時27分頃までの間に、同ホテル(省略)号室において、C(当時17歳)が満18歳に達しない青少年であることを知りながら、専ら自己の性欲を満たす目的で同人と性交し、もって青少年に対し、みだらな性行為をした。
(証拠の標目)
(法令の適用)
罰条
 判示第1及び第4の各所為 沖縄県青少年保護育成条例22条1項、17条の2第1項
 判示第2の所為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
 判示第3の所為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号
刑種の選択 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項
(量刑の理由)
(求刑・懲役2年6月)
刑事第1部
 (裁判官 川﨑博司)