児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像の自撮り要求に罰則へ…兵庫県条例

 兵庫県少年愛護審議会愛護部会でじゃ「児童ポルノの自画撮り勧誘行為の問題も盛り込むべきだという議論」というのが見当たらないのですが、東京都の条例の議論をパクって、先に成立させようという感じだな。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20171117-OYO1T50000.html
18歳未満の子供がスマートフォンなどで撮影した自分の裸の画像を送る「自画撮り」の被害を防ごうと、兵庫県は青少年愛護条例を改正し、画像を要求する行為への罰則を盛り込むことを決めた。12月議会に改正条例案を提出、来年度からの施行を目指す。県によると、自画撮りの要求を処罰対象とする条例は全国初という。
 児童買春・児童ポルノ禁止法では、18歳未満の子供のわいせつな画像や動画を性的な目的で所持することが処罰対象となる一方、画像や動画などを要求する行為は違法とならない。
 これに対し、県の改正条例原案では、18歳未満に自ら撮影させた裸などの画像や動画を提供するよう求める行為そのものを禁止。違反した場合、罰金などの罰則を適用する。対象は、現段階では県内在住の少年、少女が被害に遭ったケースを想定している。