児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制性交罪で懲役3年執行猶予5年(東京地裁H29.11.15)

 この判決を見る限りでは、強姦の状況はいろいろあるし、示談して実刑を望まないという被害者の意向を重視するので、従前の量刑相場を維持して、酌量減軽で執行猶予が付く場合もあるということですよね。
 酌量減軽率が高くなるのではとみています

刑法
第六六条(酌量減軽
 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
第六七条(法律上の加減と酌量減軽
 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
(強制性交等)
第一七七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。一三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

知人女性に暴行、30歳男に猶予付き有罪判決
11/16(木) 2:56配信 TBS News i
 東京・目黒区のマンションで女性に性的暴行を加えたとして強制性交罪に問われた男に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
 被告(30)は、今年7月、目黒区の自宅マンションで飲食店で知り合った当時26歳の女性の手首をつかんで押し倒すなどして、性的暴行を加えたとして強制性交の罪に問われています。
 15日の判決で、東京地裁は「被害者の人格を無視した自己中心的な犯行で卑劣だ」とした上で、「被害者に400万円を支払い、示談が成立し、被害届と告訴を取り下げたこと」などから減刑を認め、被告に対し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。強制性交罪の施行後、東京地裁で判決が出たのは初めてです。(15日22:11)