児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府青少年健全育成条例によれば、アートメイクの「いれずみ」は正当理由があるとされる可能性がある

京都府青少年健全育成条例の解説(平成18年5月)
(いれずみを施す行為の禁止)
第24条
何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋しではならない。
「解説」
1 本条は、青少年に対し、いれずみを施す等の行為を禁止し、身体から永久に消えず、将来に禍根を残すこととなるいれずみの被害から、青少年を保護しようとするものである。
2 「正当な理由がある場合」とは、医療行為、整形等のために行う場合で、客観的に青少年の健全な成長を阻害しないと明白に判断ずることができる場合をいう。例えば、整形的な理由で眉毛をいれずみする場合である。
3 「いれずみ」 とは、人の膚に針・小刀等で傷をつけ、そこに塁、朱等の色料を刺入して着色し、絵画文字等を表したものをいう。
4 「施し」 とは、青少年の身体にいれずみを自ら施す行為をいう。
5 「受けさせ」 とは、第三者そして青少年の身体にいれずみを施させる行為をいう。
6 「周旋」 とは、いれずみを受けさせることの仲介やあっせんをする行為をいう
7 本条に規定する行為は、いずれも青少年の同意の有無を問わない。
「関係法令」
刑法第204条(傷害)