加熱式たばこ」は未成年者喫煙禁止法の「煙草」か?
今週のお題「読書の秋」
今週のお題「読書の秋」
「タバコ属の植物」でなければ、煙草にならないようです。
http://digital.asahi.com/articles/ASK9T5146K9TULOB01N.html
18歳(当時)の長女に加熱式たばこを買い与えたとして、神奈川県警は25日、母親(44)=横浜市栄区=を未成年者喫煙禁止法違反(親権者の不制止)の疑いで書類送検し、発表した。母親は調べに「紙巻きたばこを注意してもやめず、加熱式たばこの方が健康面でまだましだと思った」と供述しているという。県警によると、母親は長女が喫煙していることを知りながら、今年4月に自宅で加熱式たばこを与え、喫煙を止めなかった疑いがある。長女が5月に職務質問を受け、所持品から器具が見つかっていたという。
WIKI
加熱式たばこ(英: Heat-not-burn tobacco)はタバコを燃焼させずに加熱するものである[1]。タバコ葉を加熱し、ニコチンを含むエアロゾルを生成する[2]。こうした製品は喫煙行動の特徴をもっている[2]。燃焼製品に似せて設計されている[3]。
未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年三月七日法律第三十三号)
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
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安西特別刑法
未成年者喫煙禁止法(明治三三年法律三三号〉は、喫煙の未成年者(満20年に達しない者。民三条)に及ぼす弊害を防止するための法律で、未成年者飲酒禁止法とほぼ同様の規制が設けられている。煙草とは、たばこ事業法(昭和五九年法律六八号〉にいう「たばこ」と同義であって、たばこ属の植物をいい(同法二条一号)、日本たばこ産業株式会社が葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用・かみ用またはかぎ用に供しうる状態に製造したいわゆる製造たばこ(同法二条三号)に限らず、私人製造のいわゆる私製たばこも含まれる。
たばこ事業法
第一条 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ タバコ属の植物をいう。
二 葉たばこ たばこの葉をいう。
三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。