児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持の捜査の端緒~検事が児童ポルノ所持=罰金50万円、辞職-東京地検

 「DVDの販売元を捜査する過程で発覚した。」というのが児童ポルノ愛好家には衝撃らしいですが、単純所持罪検挙の重要な端緒です。
 51期のベテランなので、佐世保支部長とかもやってて、児童ポルノ事件の決済とかもやってたと思われますし、検察庁の公安部って福祉犯を含む少年事件を担当するようですし。
 ということで、50万円というのはちょっと重い量刑になっています。
 

◎検事が児童ポルノ所持=罰金50万円、辞職-東京地検
2017.09.22 時事通信 
 児童ポルノDVDを所持したとして、東京地検は22日、児童買春・ポルノ禁止法違反罪で、同地検公安部の検事を略式起訴し、停職2カ月の懲戒処分とした。検事は同日、東京簡裁から罰金50万円の略式命令を受け、辞職した。起訴内容を全面的に認めているという。
 地検によると、検事は4月中旬に東京都内の自宅で、児童のわいせつな動画などが収録されているDVD12枚を所持したとされる。
 DVDの販売元を捜査する過程で発覚した。地検は、検事が違法性を認識しながら購入していたと説明している。
 山上秀明・東京地検次席検事の話 誠に遺憾で、国民に深くおわび申し上げる。改めて職員に対する指導を徹底し、綱紀の保持と再発防止に努める。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。