児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)等につき 匿名起訴を許容した事例(金沢地裁h29.9.4)

 報道されていない罪名で法定合議のようです。
 氏名を全く匿名にすると、被害者が何人いるのかわからなくなることがあります。

匿名起訴 女児にわいせつ 35歳に懲役5年=石川
2017.09.05 読売新聞
 小学生女児にわいせつな行為をしたなどとして強制わいせつ罪などに問われた被告(35)に対し、金沢地裁田中聖浩裁判長)は4日、懲役5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。

 判決によると、被告は1月、富山県や石川県の駐車場に止めた車の中で、女児計2人(いずれも当時7歳)に対してわいせつな行為をし、その様子を撮影。2月には別の女児(当時8歳)をわいせつ目的で連れ去ろうとした。田中裁判長は「被害者が幼いことにつけ込んだ卑劣きわまりない犯行だ」と述べた。
 金沢地検は再被害の可能性を考慮して、被害女児の実名を伏せて起訴。地裁はこれまで、適否の判断を留保していたが、
 田中裁判長はこの日、「再被害の恐れを考慮したもので、違法ではない」と匿名での起訴を認めた。