児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

合法的なデリヘル営業は「善良の風俗と清浄な風俗環境」なのに、「道徳的に適切でなく、不徳の致すところ」と陳謝した市長

 本番行為=売買春行為がないのなら、合法だし、その業態は「善良の風俗と清浄な風俗環境」なのだから一般的な道徳に反することもない。よほど高度の道徳観の持ち主なのか
 もし売買春があれば、違法行為となる恐れがあり、一般職であれば、信用失墜行為として懲戒される可能性がある。

http://www.sankei.com/west/news/170831/wst1708310057-n1.html
選挙前、週刊誌で「公務出張中に性的サービス利用」報道の天理市長「不徳の致すところ」
 31日発売の週刊誌で、東京への公務出張中に性的サービスを利用したと報じられた奈良県天理市並河健市長(38)が報道陣の取材に応じ、記事の内容をおおむね認めた上で「道徳的に適切でなく、不徳の致すところ」と陳謝した。
 市役所で行われた定例会見の後、報道内容について問われた並河市長は「プライベートな時間の中でのことだが、市民の皆さまや市職員、そして家族に申し訳ない。痛切に反省している」と陳謝。一方、「法律に抵触する行為はなかった」と釈明した。

https://www.dailyshincho.jp/article/2017/08301659/?all=1
天理市長、公務出張中に風俗サービスを利用 “本番行為”も要求
政治週刊新潮 2017年9月7日号掲載
 と証言するのは、市長のお相手をした20代半ばのマッサージ嬢だ。同店は客が受け身の形になるシステムだが、
「彼は“したい”“入れたい”と2~3回言ってきて、私も断っていたんですけど……」
 交渉の末、5000円で“本番”行為に及んだという。
 管理売春とは違うため、罰則は伴わないものの、れっきとした違法行為である。当の並河市長に取材をすると、当初は「記憶にない」と回答したものの、その後、“本番要求”を否定した上で、「性的サービスが伴う店を、出張中、2度利用したことは深く反省したい」と認めた

売春防止法
第一条(目的)
 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
・・・
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第一条(目的)
 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第二条(用語の意義)
 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
7この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの