説例2
12歳男が、20歳女性に暴行・脅迫して、膣に陰茎挿入したら、12歳が強制性交等罪(但し刑事未成年)ですよね。この場合は、20歳女性が「膣に陰茎挿入した」「性交した」とは評価しない。
12歳男が、20歳女性に暴行脅迫なく、性交=膣に陰茎挿入したら、20歳女性が強制性交等罪ですか?
法務省の解説によれば、この場合は、どちらが主体になったかで異なり、20歳女性が主体となって「膣に陰茎挿入した」「性交した」ら、20歳女性が強制性交等罪になる。20歳女性が主体となってなくて「膣に陰茎挿入した」「性交した」ら、20歳女性が強制性交等罪にならない。強制わいせつ罪(176条後段)になる可能性があるんですよね。ここまで了解。
説例2
12歳女性が、20歳男性に暴行・脅迫して、女性口腔に陰茎挿入したら、12歳女性が強制口腔性交罪(但し刑事未成年)ですよね。この場合は、20歳男性が「口腔に陰茎挿入した」とは評価しない。
12歳女性が、20歳男性に暴行脅迫なく、女性口腔に陰茎挿入したら、12歳女性が強制口腔性交罪ですか?
法務省の解説によれば、この場合は、どちらが主体になったかで異なり、20歳男性が主体となって「女性口腔に陰茎挿入した」ら、20歳男性が強制口腔性交罪になる。20歳男性が主体となってなくて「女性口腔に陰茎挿入した」ら、20歳男性が強制口腔性交罪にならない。強制わいせつ罪(176条後段)になる可能性があるんですよね。ここまで了解。
考察
どちらが主体なのかで決まるというのですが、当事者が13未満の場合、暴行脅迫がないので、主体の認定というのは微妙じゃないですか。
12歳女性と交際している20歳男性がいて、12歳女性が主体となって「女性口腔に陰茎挿入した」ら、強制口腔性交ではなく、せいぜい強制わいせつ罪(176条後段)になって、20歳男性が主体となって「女性口腔に陰茎挿入した」ら、強制口腔性交になるということですか。
もう12歳には主体性認めないということにしますか?
法務省刑事局付今井將人 「刑法の一部を改正する法律」の概要 研修830号
(2)要件
「性交」とは,改正前の刑法177条の「姦淫」と同義であり,膣内に陰茎を入れる行為をいう。
「肛門性交」とは肛門内に陰茎を入れる行為をいい, 「口腔性交」とは口腔内に陰茎を入れる行為をいう(注4)。
「性交」, 「肛門性交」及び「口腔性交」を合わせて「性交等」ということとされており, これらの行為には, 自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく, 自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。具体的には,女性が行為主体となって,男性の陰茎を自己の膣内に入れさせる行為や,男性が別の男性の陰茎を自己の肛門内に入れさせる行為も,強制性交等罪による処罰対象となる。
(注4)例えば,陰茎を口腔内に全く入れずに単に舌先でなめる行為や,女性の外陰部をなめる行為などは, 「口腔性交」には当たらない。
法務省刑制第121号(例規)
平成29年6月26日
法務省刑事局長(公印省略)
「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達)
イ要件「性交」とは,改正前の刑法第177条の「姦淫」と同義であり,膣内に陰茎を入れる行為をいう。
「肛門性交」とは肛門内に陰茎を入れる行為をいい,「口腔性交」とは口腔内に陰茎を入れる行為をいう。
「性交」,「肛門性交」及び「口腔性交」を合わせて「性交等」ということとされている。
これらの行為には,自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく,自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。
すなわち,「性交,肛門性交又は口腔性交」とは,相手方(被害者)の膣内,肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ,又は自己若しくは第三者の膣内,肛門内若しくは口腔内に相手方(被害者)の陰茎を入れる行為をいうものである。
http://www.moj.go.jp/content/001162242.pdf
別紙
要綱(骨子)
第一強姦の罪(刑法第百七十七条)の改正
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の者を相手方として性交等(相手方の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為をいう。以下同じ。)をした者は、五年以上の有期懲役に処するものとすること。
十三歳未満の者を相手方として性交等をした者も、同様とすること。