児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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集団強姦罪誕生~法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪関係)部会 h16

法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪関係)部会
第5回会議 議事録










第1 日 時  平成16年7月30日(金)  自 午後3時33分
                       至 午後4時45分

第2 場 所 法務省第1会議室

第3 議 題
   凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備について

第4 議 事 (次のとおり)






議    事

● 大変お待たせいたしました。予定の時刻になりましたので,ただいまから法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪関係)部会の第5回会議を開催いたします。
  なお,本日の審議に御利用いただくということで,○○委員をはじめとするお三方作成の意見書,それから後ほど御説明いたしますが,事務当局作成の附帯決議案,並びに,これは原案でございますが,諮問第69号の要綱(骨子),それにつきましていずれも席上に配布させていただいております。
  そのほか,前回の部会以降届けられました意見書につきましては,事務当局の方で保管しておりますので,適宜御活用いただければと思います。
● 前回まで,要綱(骨子)の内容及び強盗関係につきまして,様々な観点から御議論をいただいたところでございますが,本日は,これまでの議論を踏まえまして,諮問に付されました要綱(骨子)の採否,それから附帯決議の要否などを具体的に検討いたしまして,当部会として総会に報告すべき意見を取りまとめたいと考えております。
  今回の会議につきましては,要綱(骨子)に対する賛否及び附帯決議の案に関する意見書が,○○委員,○○委員及び○○幹事から提出されております。また,事務当局におきましても,前回までの議論を踏まえまして,附帯決議の案を作成していただいております。
  そこで,まず意見書の提出者を代表していただく形で○○委員にその御説明をしていただきまして,その後に事務当局から事務当局作成の附帯決議案につきまして御説明をしていただきたいと存じます。その上で,質疑及び議論をお願いいたしまして,議論が収束しましたならば,順次,部会としての意見の取りまとめに入りたいと思っております。
  本日の議事進行につきましては,以上のような形でよろしゅうございましょうか。--それでは,そのようにさせていただきたいと思います。
  まず○○委員から,先ほどの意見書につきまして御説明をお願いいたします。
● 私どもが作成しました「諮問69号について」という書面について,意見を述べさせていただきたいと思います。これは,今までこの部会で私どもが述べさせていただいたものをまとめたものですので,もう既に皆さんはお聞きになっているということになってしまうものですが,またこの席上で申し上げさせていただきたいと思います。
  ここに書いてありますのは,要綱(骨子)の順序で意見という形でまとめております。
  まず,要綱(骨子)第一の「有期の懲役及び禁錮の法定刑の上限の改正等」についてということでありまして,これについては私どもとしては長期的視点を必要とする刑法改正においては,やはり長期的スパンで物事を見て現在を判断していくという姿勢が一つは必要であるというふうに考えております。ここに記載してありますように,平成12年版「警察白書」に記載されている凶悪・重大犯罪について検討してみますと,この近年がとりわけ際立って長期的スパンの中で犯罪が増えているという傾向にはないということをやはり見ていく必要があるだろうというのが一つ。
  それから,近年,確かに強姦等の犯罪が増加していることは間違いないのですが,その原因等を分析して,その原因を除去しながら犯罪の増加を防いでいくという,総合的な立案検討が必要だろうというふうに考えております。そういう中で,刑法というものがどういう役割を果たすかという,刑法の謙抑性という視点が必要ではないか,そういった点から見ますと,ここ近年を見るだけで刑法を改正して,その刑を重くしていくということだけでよろしいのかという疑問があるということがまず最初に述べていることであります。
  次には,今回の有期の懲役及び禁錮の法定刑の上限の改正に伴って影響を受ける罪が104あるわけですが,その罪を一つ一つ検討することなく,一律に上げることに問題があるのではないかという提起であります。
  その罪の中には,一つは御璽等偽造等の罪がありまして,これは日弁連としては日本国憲法上問題があるのではないかという指摘をかねてからしてきたことでありますが,今回の改正において,更に公印偽造等の罪との比較をしますと,その差が際立って広がってしまうということで問題があるのではないかということであります。
  また,104の罪の中の一つである加重収賄の罪について見てみますと,公務員犯罪を厳しく処罰していくということに一般的に私どもは反対しているわけではないのですが,今回の改正が総じて凶悪・重大と言われる犯罪に係る改正ということになっているわけでありますが,そういう中で加重収賄の現実の状況等を検討することなく,一緒に上げるという形で結局は引き上げられてしまうわけですが,そういうことでよろしいかという問題点であります。これが二つ目。
  三つ目は,有期自由刑の在り方について議論する場合には,死刑,無期刑とのかかわりで議論されるべきではないかということであります。死刑,無期刑,有期刑はそれぞれ相関連してその機能を果たしているわけでありますので,死刑の存廃や無期刑の在り方,有期刑の期間というものをそれぞれ別個に議論するのではなくて,関連性を持ったものとして議論をしながら,有期刑はどの程度でどうすべきかというのが結論づけられるというふうに考えておりますので,その点の議論が必ずしも十分でなかったというふうに考えております。
  その次には,やはり長期受刑者の社会復帰に及ぼす影響について,現実にこれは長期受刑者であっても社会復帰しているという御意見も出ていたわけでありますが,この点については必ずしも十分な実証的検討がなされたわけではありません。やはり現在,行刑上問題になっております過剰収容,あるいは行刑の中で精神的に障害を受ける等の問題点も幾つか指摘されているわけでありますので,長期受刑という状況が生じた場合に,この人たちの社会復帰といかなる関連があるかということをもう少し検討すべきだというふうに考えております。
  五つ目には,無期刑に処する場合と有期刑に処する場合との実質的格差の縮小論への疑問であります。これは,私どもも無期刑を減らして有期刑にという考え方はそれなりに理解できるわけでありますが,現実の判決で有期刑か無期刑かを裁判官が悩んだ事案が今まであったということでありますが,それが今後どの程度無期刑だったものが有期刑になっていくかという,この点は必ずしも議論が煮詰められていないというふうに考えておりますし,無期刑よりも有期刑を選択するということも今回の改正にもしあるとすると,無期刑が規定されていない罪について,この議論は該当しないわけでありますから,その点にやはり問題があるのではないかというふうに考えております。
  その次には,体感治安ということが指摘されているわけであります。これは新聞等の世論調査等も引用されているわけでありますが,確かに体感治安というものが国民の間に広まっているということは強く指摘されているわけでありますが,これを重罰化という形での刑法規範として,国民に規範意識として形成されてきたかどうかということについては,必ずしもそう短絡的に移行しているのではないのではないかということを指摘したいと考えております。
  七つ目には,平均寿命論でありまして,この平均寿命論についてはこの部会でもいろいろ議論はされたわけでありますが,やはりこの世の中の激しい変化というのは,ある意味でいいますと寿命が延びたこととは逆に,1年1年が非常に重要な変化をする年月になってきてしまっている,そういう中で人一人一人にとって1年というものが極めて内容の濃いものになってくるということを考えますと,15年を20年,20年を30年というふうに刑の期間を延ばすということが,こういった時代の流れとどのような関係を持つかということは無視できないというふうに私どもでは考えております。
  八つ目は,死刑と制度的終身拘禁刑である無期刑が存続しているもとで,有期懲役刑の上限を30年にするということは,量刑に影響を与えるのではないかということであります。裁判官委員の中からは,このことだけですぐ量刑に影響はないというふうにお答えがあったわけでありますが,私どももすぐさま変わるというふうには考えておりませんが,やはり有期刑が長期に法定されるということは,いずれ量刑にもそれが影響してくるだろうというふうに考えております。
  こういった点を総合的に考えて,第一の点について,私どもとしては賛成しかねるということであります。
  第二の要綱の点で,「強制わいせつ,強姦及び強姦致死傷の各罪等の法定刑の改正等」については,ここに書いてありますように,やはり今フランス,ドイツ,カナダ,アメリカなどで性的自由の侵害に係る罪については男女の差を設けない構成要件を新たに検討しながら,それに見合う刑を規定するというふうにしているようですので,そういう世界的趨勢を見ながら,それにかんがみた形での日本の罪の在り方,それに見合う刑というものを検討すべきだったのではないか,それと同時に,日本における検討の場合には,強盗罪等の法定刑の適正化とのかかわりで決めるべきであろうということであります。
  その理由の第1としましては,今申し述べたように世界的趨勢であるということが一つであります。やはりそういう中で,強制わいせつの法定刑の上限を10年,強姦罪の法定刑の下限を3年に引き上げるということだけで,今回の改正という形にすることには疑問があるということであります。
  二つ目には,性的自由の侵害の罪を検討するに当たっては,やはり現行刑法の強盗罪等の刑との比較が不可欠であるということであります。強姦罪の下限の引上げは絶対的なものだという御意見がいろいろ出されたわけでありますが,やはり私どもとしては絶対的ということは言えないのではないかというふうに考えております。フランス,ドイツ等の強姦罪の刑と比較いたしましても,日本の強姦罪等の刑が不当に低いというふうに言えるものではないだろうと,やはり日本の強盗罪の下限が5年ということになっているということで,強姦の罪の刑が低きに過ぎるというふうに見えているのではないかというふうに考えておりますので,その強盗を含む財産犯の刑の在り方の再検討抜きに,強姦罪等性的自由侵害の罪の刑だけを引き上げていくということには賛成できないということであります。
  第三の「殺人の罪等の法定刑の改正」については,これについても殺人罪の性質からして下限引上げの理由がないというふうに考えております。やはり殺人にはその責任の在り方に種々のものがありまして,すなわち殺人の罪の性質からして,類型的に執行猶予を付すことができる3年の刑に相当すべき事案があるというふうに考えております。現在の日本社会の実情からしても,執行猶予を付すべき事案は類型的に生じ得るということであります。このことから,私どもとしてはこの殺人の罪の下限を3年以上に引き上げるということを含んだことには疑問があるということであります。
  それから,発生率を見た場合でも,日本における殺人の発生率は世界で一,二を争うほど低いものになっております。長期の統計を見ても,戦前・戦後の時期から近年に至るまで急激に低下しております。近年の発生率で見ると,1944年か45年,正に日本が戦争末期というときとほぼ同じぐらいの殺人率でありまして,それ以前の戦前ですとか,それ以後の戦後と比べても極端にと言っていいほど低い状況にあります。ある学者が--刑法学者ではありませんが--分析した本には,マスコミ報道から受ける印象とは逆に,現代日本はこと殺人に関する限りどんどん安全になっているというような本も出されているわけでありまして,そういったことから見ても今回の改正については疑問があるということであります。
  それから,メッセージ性なるものは引上げの理由にならないということであります。命の大切さを訴えるメッセージ,罪を犯してはならないメッセージということで刑の下限の引き上げを認める御意見もありました。そもそもメッセージ性とは何かということ,これがどうもあいまいな概念で理性的議論になじむ概念かどうかということは私ども疑問があるのでありますが,命の大切さとか犯罪を犯してはならないということは社会的な触れ合いだとか学校教育とか家庭における養育等によって伝えていくということが本筋であろうというふうに考えております。そういう中で,殺人の罪の刑を考えるべきでありまして,それを引き上げることによって命の大切さ等を訴えるというのは,どうも私どもとしてはこれにくみすることはできないという考えであります。
  百歩譲って,こういうことがメッセージ性があるというふうに言われたとしても,やはりそれは殺人が現行刑法の最も重い刑になるということが本当の意味のメッセージ性になるのではないかというふうにも考えております。
  それから,次の第四の「傷害及び傷害致死の各罪等の法定刑の改正」についてでありますが,この点も傷害の罪の法定刑を国際的に見ましても決して我が国のものが低いわけではありません。これは事務当局からいただいた資料によって,ここに引用したとおりでありますが,必ずしも低いというふうに言うことはできないだろうと。
  それから,医療技術の進歩等によって,あるいは科刑状況から見ても,すぐさま引き上げるということにはなっていないのではないかどうかということであります。
  それと,有期刑の上限が20年に引き上げられるということが前提になっているということもありますが,それになりますと私どもとしては有期刑の上限が20年に引き上げられるということに賛意を示していないわけでありますので,そこの意見にもくみし得ないということであります。
  次に,傷害致死罪の法定刑の引上げについては,やはり判例上,結果について過失なり予見可能性がなくてもよいというふうになっている現状からすると,やはりこの点については疑問があるということであります。それとともに,傷害の罪と比較して重い刑によって処断すると規定されたものが刑法典に12ございますが,こういう規定もそれぞれの構成要件の検討なしに,傷害が引き上げられるということで一律に引き上げられることについては疑問があります。やはり引上げの程度について,個別に議論する必要があるのではないかということであります。
  続いて,「公訴時効期間の改正」についてでありますが,これについては被告人,弁護人の防御権と時効制度の問題が私どもの態度の一つであります。これについては,やはり長期間経過しているというもとで,検察官に主張立証責任がございますので,長期間経過するということは検察官に不利益になるという御意見もあったわけですが,実際の場面において考えてみますと,被告人,弁護人がアリバイ立証などの立証に困難をきたしかねないということが生じるであろうということ,また証人等の記憶の薄れだとか死亡等によって,刑事訴訟法321条1項2号,3号書面が証拠能力だけでなく,その証明力も高められるという可能性があるというふうに私どもは考えておりますので,被告人の防御権上重大な問題が出てくるということ。
  二つ目には,被疑者の事実上の継続した社会関係に問題が生ずるということであります。例えば,25年も隠れて社会で生活していたということになりますと,その被疑者と言われる人には,事実上の社会関係が成立していたわけでありまして,そういう成立した社会関係を壊してまで,あえて訴追するということが認められるのかということがあるというふうに考えております。この点は,やはり長期裁判ということでいろいろ問題になるときに,免訴にするということもあるわけでありますが,そういったこととの関連から考えてみても一つ重要な点だというふうに考えております。更には,民事の除斥期間20年を超えてまで公訴権を維持しなければならないということはないのではないかということも,ここで付け加えております。
  三つ目には,警察等の捜査資源の配分と被害者ということでありまして,今の警察の捜査資源からして,捜査本部なり捜査員配置をすべての事件にするということは非常に困難,無理だと。公訴時効の大幅な延長は,警察に相当の負担とならざるを得ないわけでありますので,そうなってきますとこの捜査資源をどう配分するかということが問題になってくるだろうと。一方,被害者や遺族にとってはすべての事件が大切なのでありまして--それぞれの事件ですね,総体として見た場合の重点の置かれるべき事件というのと異なって,被害者から見ればすべての事件が重要だと。そういった観点から見ますと,この捜査資源の振り分けというものは,被害者や遺族にとっては非常に不平等なものと映らざるを得なくなりかねない。そういうことも含めて,私どもとしてはこの点やはり問題があるのではないかと。
  それから,時効期間を25年を相当とするという,最長期の,死刑に当たる罪の場合ですね,これがなぜ25年なのか,16年から24年の間のどこかの時点ではなぜいけないのかという議論が不足しているというふうに考えております。
  それから,続いて四番目でありますが,「被害者・遺族への対応は総合的に厚く」というふうに書きましたのは,被害者・遺族の感情はそうそう消えるものではありませんので,これは昔も今も変わらないというふうに考えております。ですから,時効を延ばすからとか,ある程度で切るといっても消えるものではない。そういうふうな場合に,被害者・遺族の傷ついた心の治癒というのは,社会的,精神的など様々な援助によって初めてなされるものであります。そうした対策との総合的な検討を十分することなく,時効期間の延長をすることだけで被害者・遺族の援助になるというふうには私どもは考えておりません。被害者・遺族の気持ちを大切にするというのであれば,時効期間の延長というよりは,より適切なケアですとか援助ができるようなシステムをどう構築していくか,そういうものがあって初めて時効をどういうふうに考えていくかということが議論されるというふうに思っておりますので,この点についても私どもとしては賛成しかねるということであります。
附帯決議の提案もありましたので,その点についても触れさせていただきます。
  私どもは,この刑事法部会で附帯決議として次のものを挙げていただきたいというふうに考えております。
  1番目は,下限を懲役5年以上とする強盗罪,同じく7年以上とする強盗致傷罪の法定刑を,それぞれ下限3年以上,6年以上に引き下げるべきであるということであります。
  2番目は,窃盗,詐欺等の財産犯の一部の罪に罰金刑を選択刑として新設すべきであるということであります。これは,もう既にこの部会で私どもが何回も申し上げてきたわけでありますが,一つは強盗致傷の類型には様々な形態ものがありまして,執行猶予を付するのが相当の事案も少なくありません。しかるに,強盗致傷の罪は酌量減軽しても執行猶予を付すことができず,その刑の定めは極めて不合理であるという,これは皆さんの中からも出た御意見でありますが,そういうことが一つ。二つ目には,強盗の罪,とりわけ事後強盗の罪には具体的事案において軽微なものがないわけではないということであります。これは,私どもが実務の感覚的な経験の中で感じていることであります。三つ目は,強盗の罪5年以上という刑は,欧米諸国に比すると極めて異様なほど重いものになっているということであります。四つ目は,窃盗等の財産犯の一部には罰金刑になじむものがあるということであります。これは,かねてから日弁連が主張し,法制審議会の中でも罰金刑を議論するときに議論されたことがございます。五つ目は,その当時でありますが,平成3年4月9日の参議院の法務委員会の附帯決議を引用しておきました。これはこう言っております。
  「罰金を含む財産刑については,法定刑の定め方,刑の量定の方法,執行の合理化等各般にわたり,更に検討を加える必要があるが,政府は特に,次の諸点について格段の努力をすべきである。」として,その3項で,「罰金が選択刑として定められていない財産犯及び公務執行妨害罪等の犯罪につき,罰金刑を選択刑として導入することを検討すること」という附帯決議であります。
  これは,立法府の意向を示したものでありますので,平成3年というときに出されているものでありますので,これほど長い期間放置しておくのは問題だろうということから,附帯決議として今回出したらどうかということを御提案したいというふうに考えております。以上であります。
● ただいまの意見書につきまして,御質問などがあろうかと思いますけれども,その中の附帯決議の部分につきましては,事務当局作成の附帯決議案がございます。これと関係する部分もあると思いますので,先ほど申しましたように引き続き事務当局作成の附帯決議案につきまして事務当局から説明をしていただきまして,それから先ほどの意見の附帯決議案と併せまして審議をさせていただきたいと存じます。
  それでは,事務当局,よろしくお願いいたします。
● それでは,御説明をいたします。
  前回までの部会における強盗関係についての御審議の結果,おおむね御意見が一致したと思われますところをもとに,事務当局におきまして附帯決議の案を作成させていただきました。席上にございますので,朗読につきましては時間の関係もあり省略させていただきます。
  附帯決議案の1点目は,現在の刑法第240条前段では,強盗致傷罪の法定刑は無期又は7年以上の懲役とされておりますが,この法定刑の下限を7年から6年に引き下げるべきであるというものであり,要綱(骨子)の内容とともに,そのような内容の立法に向けての措置をとるべきであるとの具体的な提案になっています。
  これは,前回までの部会での御意見として,強盗致傷罪につきましては,事後強盗の事案等においては相当に軽微なものがあるわけでありますが,およそ強盗致傷罪が成立するというだけで,酌量減軽しても執行猶予に付し得ないというのは実務的には大きな問題であって,酌量減軽すれば執行猶予を付すことが可能になる程度に,その法定刑の下限を引き下げるべきではないかとの御意見が大勢を占めたように思われましたことから,このような案を作成いたしたものであります。 この,酌量減軽すれば執行猶予に付し得るような法定刑の下限の在り方という考え方は,集団的な強姦による致死傷の罪に関します要綱(骨子)第二の四や,組織的な殺人の罪に関します要綱(骨子)第三の二の考え方とも共通するように思われます。
  なお,前回までの部会における強盗関係での御審議では,強盗罪につきましてもその法定刑の下限を引き下げるべきではないかとの御意見もございましたが,これに対しましては,近年における強盗事犯の動向には極めて憂慮すべきものがあり,その中で法定刑の下限を引き下げることが国民にどのようなメッセージをもたらすのかについて,なお慎重に検討すべきであると思われるのに加え,強盗罪の場合には,酌量減軽しても執行猶予に付すことができないという強盗致傷罪特有の問題はないとの御意見も少なからずありましたように思われますことから,事務当局作成の附帯決議案には盛り込まないこととしたものであります。
  もっとも,この慎重論の御意見でも,近年の犯罪情勢を踏まえつつ,軽かるべきものは軽く,逆に重かるべきものは重くという基本的な考え方に従って,今後,強盗関係の法定刑を更に検討すべきであるという考え方そのものは否定されていないように思われます。そのような検討をするものといたしました場合,強盗は窃盗と境を接する犯罪でありますことから,これら盗犯を一体として考える必要があるものと思われますし,そのような検討につきましては,以前に法制審議会刑事法部会財産刑検討小委員会でも検討されました罰金刑の活用の余地など,更に盗犯の枠を超えて財産犯一般をも視野に入れた法定刑の在り方についての考慮が必要になるのではないかと思われます。
  そこで,附帯決議案の2点目といたしましては,そのようなより広い観点からの検討を行うべきであるとの内容を盛り込みました。この内容は,1点目とは異なり,具体的な内容の立法に向けての措置を速やかにとるべきであるという性質のものではありませんが,必要に応じて,再度法制審議会への諮問を行うことも含めて,今後,立法に向けての措置の要否及びその内容についての検討を法務当局に求めるということを意味するものになっております。
  御説明は以上でございます。
● 前回,お願いいたしたわけでございますけれども,事前に御連絡いただきました附帯決議案その他の御意見は以上でございます。
  その他に要綱(骨子)の修文や附帯決議につきましての御提案がございましたら,お願いいたします。
  要綱(骨子)の当否や,これまで説明がありました附帯決議案につきましての賛否等にわたりますものにつきましては,後ほど意見をいただくといたしまして,まずは新規の修文案,あるいは附帯決議案につきまして御意見がございましたら御発言をお願いいたします。
  特にございませんようでしたら,要綱(骨子)の当否や附帯決議案につきまして審議を進めたいと思います。
  まず,要綱(骨子)の当否につきましては,これまでの部会でも議論が重ねられました。先ほど○○委員からも意見書の内容についての御説明があったわけでございますが,まずこの意見書の内容のうち,附帯決議案以外の部分につきまして御質問あるいは御意見がありましたら,どうぞどなたでも結構でございますのでお願いをいたします。
● ○○委員,○○委員,○○幹事の意見書についてでございますけれども,この中の4ページ目,Ⅱの「『第2 強制わいせつ,強姦及び強姦致死傷の各罪等の法定刑の改正等』」について」というこの部分でございますけれども,これを見させていただきますと,特に具体的な要綱(骨子)といったような立法内容の御提案ということでもないように見受けられるのでございますが,そうなりますとその後の理由の部分と同様に,要綱(骨子)第二の当否につきましての○○委員初めお三方の御主張と,こういう理解でよろしゅうございますでしょうか。
● 具体性がないのはそのとおりで,これはある意味でいうと具体的な案をこれから作ろうという一つの意見というか,そういうふうになりますので,これ自体が例えば今日ここで採決するになじんでいるかというとなじんでないかなという感じもいたします。その辺は,部会長の方で御判断いただければ……。
● それでは,新規の提案ということではなくて,御意見ということで扱わせていただきたいと存じます。
  そのほかにこの意見書の附帯決議案以外の部分につきまして,御質問や御意見があればよろしくお願いいたします。
● 前回欠席しましたので,要綱(骨子)全体についての意見をごく簡単に述べさせていただきたいと思います。
  結論から申しますと,私は今回の要綱(骨子)に基本的に賛成であります。とりわけ,要綱(骨子)第二の性犯罪に対する法定刑の引上げには,賛成であります。ただ,以前にも申しましたが,要綱第三の一の刑法199条の殺人罪の法定刑の下限を3年から5年に引き上げることについては,まだ十分説得された状態ではありません。
  確かに,生命は最も重要な法益であり,その侵害について今回懲役刑の短期を引き上げるというのは一つの考えではありますが,他方,殺人罪は,うまく表現できないのですけれども,その性質上人間のさがというようなものが色濃く反映する犯罪類型であります。しかも,あらゆる殺人の類型を刑法199条の1条のみで対応する形になっておりますので,殺人の中には現在の下限に近いと評価すべきものも依然存在すると考えるべきであります。生命は最も重要な保護法益だから,下限を引き上げていいのだとか,あるいは下限を引き上げても酌量減軽をすることによって執行猶予も付けられるのだからいいというように割り切って考えてしまうことには,私はやはり若干の違和感を感じるものであります。
  なお,私は第三の二についてはこの引上げに賛成であります。
● 御意見として承っておきたいと存じます。
  そのほかに,何か御質問,御意見はございませんでしょうか。
  ないようでしたら,附帯決議の方に移りたいと存じます。
  事務当局からは,強盗致傷罪の法定刑の下限を懲役7年から6年に引き下げるという具体的な立法の提案と,そのほか強盗につきましては,窃盗も含めた盗犯,更には財産犯全体をも視野に入れて,近年の犯罪情勢に応じた罰則の在り方を検討すべきであるという提案がございました。これは,今後の立法提案に向けた法務当局への検討の要望になるかと思いますが,そのような二本立ての附帯決議ではいかがかという提案でございました。
  一方,○○委員などの弁護士の皆さんからは,強盗致傷罪につきまして事務当局作成の案と実質的に同一の内容の附帯決議の提案がありました。そのほかに,強盗罪につきましてもその法定刑の下限を懲役5年から3年に引き下げるという具体的な立法の御提案と,財産犯の一部について罰金刑を選択刑として新設すべきであるという,事務当局の案よりはやや具体的な提案がございました。いずれも今後の立法提案に向けた法務当局への検討の要望に属するものと思われます。
  それぞれの御説明につきまして,どなたからでも結構でございますので,御質問や御意見がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
● ○○委員に御質問ということになるわけでございますけれども,先ほど○○幹事の方から提示のありました附帯決議と,○○委員の方で御提案になったものを見比べますと,今,部会長の方からも指摘がございましたけれども,強盗致傷罪の部分については共通しておると。ただ,それ以外の部分につきましては,○○委員ほかの御提案に係ります附帯決議案の方が,今後の立法に向けましてより具体的な方向性をお示しになっているというふうには見えるわけでございます。ただこの御提案といいますのが,そのような方向性についてまでこの部会において,財産犯,窃盗などの罰金刑も含めまして議論され,今の時点でコンセンサス的なものが成立しているとの御認識に基づくものでございましょうか。
  その辺,○○委員に,この御提案,非常に具体的なんでございますけれども,その方向性につきまして,この部会において議論され,コンセンサスのようなものが成立しているというふうな御認識に基づいて御提案になっておられるのかどうか,ちょっと確認させていただけたらと思いまして。
● いかがでしょう。
● 難しい御意見なので……。
  コンセンサスがあるかないかと私に聞かれても,私としてはあるのではないかというふうに思って附帯決議にしたらというふうにお出ししているのですが。
  ただ,私どもが考えているような形で部会委員の皆さんが一致しているかというふうに聞かれると,一致していますというふうに私が断言できる状況にないことは間違いないとは思うのです。ですから,先ほど○○幹事から御提案があったものと比べていかがかと聞かれると,いろいろ私どももこの附帯決議案の2項を提案するときに悩んだのですが,○○幹事が説明されたこの附帯決議案の2項の中に,私どもの言っている財産犯の一部の罪に罰金刑を選択刑として新設すべきだという趣旨が入っているか入っていないかという,その辺もちょっといろいろありまして,私どもとしての決議を考えたのですが。
  その辺の議論,議論かあるいは部会長なりのお考えがあれば聞かせていただければ,私どもももう少し態度が表明できると思いますが。
● コンセンサスが成立していたかどうかは別といたしまして,確かにこの強盗罪についても法定刑の下限を引き下げてはどうかという議論はあったように記憶しております。その引下げの程度につきまして,懲役3年という御意見も○○委員からあったように記憶しています。
  ただ,財産犯について選択刑としての罰金刑の新設というところまで,具体的にこの部会で議論が及んだというような印象は,私は持っておりません。
  そうだとしますと,そのような具体的な内容につきまして,附帯決議としてこの部会から提案いたしますと,どのような議論を踏まえてそのような提案をしたのかというようなことになるかと思います。逆に,今回これを採決いたしますと罰金刑を選択刑として新設するという案を現時点で採決して,仮に否定してしまうということになりますと,十分な議論なしに今後における検討の余地を封じてしまうことになるのではないかと思います。
  事務当局提出の附帯決議案の第2項につきましては,先ほど事務当局からの説明でも,財産犯について罰金刑の活用の余地なども考慮するという内容があったことでもありますので,この○○委員ほか弁護士先生方の御提案の附帯決議の第2項につきましては,事務当局提出の附帯決議(案)第2項に入れていただく,あるいはそれに吸収させていただくというように部会としては取りまとめさせていただければ有り難いと思います。いかがでしょうか。
● 先ほどの○○幹事からの御説明,それから今の部会長からのお考え,そういう意味では事務局提案の第2項の中にそういう罰金刑を選択刑として取り入れることを考えると,そういう趣旨ということであれば,私としてはそこに吸収という形で処理していただいてもいいのではないかというふうに思いますが。
● それでよろしゅうございましょうか。ありがとうございます。
  それでは,採決の際には,事務当局提出の附帯決議案第2項につきましての賛否を問うということにさせていただきたいと存じます。
  そのほかに,附帯決議案につきまして御質問,御意見があればよろしくお願いいたします。
  それでは,御意見などもないようでございますので,議論につきましてはこれで終結をさせていただきまして,部会としての意見の取りまとめに移らせていただきたいと思います。
  そこで,その採決方法でございますが,これまでの議論を踏まえまして,私の方で次のようなやり方ではいかがなものかと考えておりますので,御紹介をいたしたいと思います。
  まず,要綱(骨子)につきましての修文案はないようですので,順次その採決をしていきたいと思います。お手元に採決手順のメモを配布しておりますので,御覧いただきながら説明をお聞きいただきたいと思います。
  まず,要綱(骨子)の第一につきましては,これは一体のものとして議論が進められてきたように思いますので,第一の一から三までを一括して採決に付したいと思います。
  次に,要綱(骨子)第二につきましても同様に,第二の一から四までを一括して採決に付したいと思います。
  要綱(骨子)第三につきましては,その一であります刑法の殺人の罪と,その二であります組織的な殺人の罪との間では議論の状況にやや異なったものがあるように思われますので,第三の一と二とは別個に採決に付したいと思います。
  要綱(骨子)第四につきましては,○○委員ほかの先生方の意見書でも,第四の一のうち刑法の傷害の罪の法定刑について,罰金刑の多額を引き上げて科料を削除するという部分と,その他の部分とで賛否が異なっているようでございますけれども,この点と,懲役刑の長期の引上げに関する部分とは賛否を判断する上で必ずしも連動しないと思われます。そこで,要綱(骨子)第四につきましては,まず第四の一のうち,罰金刑の多額を引き上げて科料を削除するとの部分について採決を行い,次に懲役刑の長期の引上げという点で共通しますので,第四の一のうち,懲役刑に関する部分と第四の三及び四とを一括して採決します。そして最後に,懲役刑の短期の引上げという別の論点に関しますので,第四の二の傷害致死罪について採決に付したいと思います。
  要綱(骨子)の最後の第五につきましては,それ自体一体としての内容でございますので,一括して採決に付したいと存じます。
  次に,附帯決議でございますけれども,強盗致傷罪の法定刑の短期を6年に引き下げるということでは二つの御提案が共通していますので,これらを併せましたものとして事務当局提示の案の第1項について採決したいと思います。その他の部分につきましては,この二つの御提案に共通するものがあるわけでございますが,部会として,この時点で,より具体的な方向性を示すのが妥当かということが先決問題のように思われますので,先に○○委員ほかの提案のうち,強盗致傷罪に関する部分以外の部分,つまり強盗罪の法定刑の短期を3年に引き下げるとする部分を採決し,最後に事務当局提示の 第2項の部分について一括して採決に付したいと存じます。そのような手順でよろしいでしょうか。
● 附帯決議の関係ですが,私どもの提案のうち強盗致傷と強盗を切り離されて,強盗だけの採決というふうになって,これが否定された場合,今度事務当局提出の第2の附帯決議の将来的な議論がございますね。
  強盗の下限3年というのが否決された上で,将来的となると,これも少し将来に影響しないかなという感じがするので,その辺の整理をちょっとしておいていただければ,第2だけで採択していただいても結構なんですが,この部会で否定したとしても,将来に強盗罪の引下げがあり得ないということをこの部会で決めたわけではないのだというふうになるのかならないのかというあたりの……。
  簡単に言うと,強盗についての将来の議論に,本日の決定が枠をはめるものではないというのがありませんと,提案した趣旨が必ずしも将来検討されては困るということではないものですから,その辺どうなっているか,ちょっと……。
● 財産犯,強盗を含めましていろいろな法定刑等の在り方,先ほど窃盗などについての罰金ということもございましたけれども,それ以外の法定刑もあり得るわけでございまして,当然強盗につきましても法定刑の在り方というものが事務当局提案の第2には入っておるわけでございまして,その意味では○○委員ほかの方からの御提案の問題も,一つの検討課題ということで,すべて事務当局の第2の方に含まれておるという理解が十分できるわけでございます。したがいまして,この時点で強盗についてだけ切り離して下限の議論・採決をすべきであるかということでございますが。
● ちょっとお時間いただいていいですか。3名の意見なものですから,私一人で決めることもできないので。済みませんが今の御提案をどう扱うかというの,ちょっと……。
● それでは,どうぞ御相談ください。
  しばらくお待ちいただきたいと思います。
            (○○委員・○○委員・○○幹事中座)
● では,お願いいたします。
● では,私どもが提案しました附帯決議の1項の強盗の部分については,事務当局提案の2項の部分に含まれているということで,先ほど部会長のお話にあった採決手順の2番目については,採決しないということで扱っていただきたいと思います。
● 了解いたしました。
  それでは,これから採決に移ります。
  まず,要綱(骨子)第一について,一括して採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方の挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● ただいまの採決の結果を御報告いたします。
  要綱(骨子)第一につきましてですが,賛成の委員の方は14名,反対の委員の方は2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第一につきましては,ただいまのように賛成多数で可決されました。
  要綱(骨子)第二についての採決に移らせていただきます。これも一括して採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第二について反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第二についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方は14名,反対委員の方は0名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第二につきましては,挙手されました全員賛成で可決と認めます。
  次に,要綱(骨子)第三の一につきまして採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第三の一についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方13名,反対の委員の方2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第三の一につきましては,賛成多数で可決と認めます。
  次に,要綱(骨子)第三の二につきまして採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第三の二についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方14名,反対の委員の方2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第三の二につきましては,賛成多数で可決と認めます。
  次に,要綱(骨子)第四の一のうち,罰金の多額の引上げ及び科料の削除に関する部分について採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第四の一のうち,罰金の多額の引上げ及び科料の削除に関する部分についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方は16名,反対委員の方は0名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第四の一のうち,罰金の多額の引上げ及び科料の削除に関する部分につきましては,挙手されました委員の全員賛成で可決と認めます。
  次に,要綱(骨子)第四の一のうち,懲役刑の長期の引上げに関する部分,並びに第四の三及び四について,これを一括して採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方,挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第四の一のうち,懲役刑の長期の引上げに関する部分,並びに第四の三及び四についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方14名,反対の委員の方2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第四の一のうち,懲役刑の長期の引上げに関する部分,並びに第四の三及び四につきましては,賛成多数で可決と認めます。
  それでは次に,要綱(骨子)第四の二につきまして採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第四の二についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方14名,反対の委員の方2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第四の二につきましては,賛成多数で可決と認めます。
  次に,要綱(骨子)第五につきまして一括して採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
          (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 要綱(骨子)第五についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方14名,反対の委員の方2名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 要綱(骨子)第五につきましては,賛成多数で可決と認めます。
  次に,附帯決議案につきまして採決に移ります。
  附帯決議案のうち,事務当局案の第1項,これは○○委員ほか御提出の案の第1項の一部と同旨でございますが,強盗致傷罪の法定刑の下限を懲役6年に引き下げるべきであるという点につきまして採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 事務当局より提示いたしました附帯決議(案)第1項についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方16名,反対の委員の方0名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 事務当局提示の附帯決議案第1項につきましては,挙手されました委員の全員賛成で可決と認めます。
  最後に事務当局案の第2項につきまして採決を行います。
  賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。
            (賛 成 者 挙 手)
● 反対の委員の方の挙手をお願いいたします。
            (反 対 者 挙 手)
● 事務当局から提出いたしました附帯決議案第2項についての採決の結果を御報告いたします。
  賛成の委員の方16名,反対の委員の方0名でした。出席委員総数は,部会長を除きまして16名でした。
● 事務当局提示の附帯決議案第2項につきましては,挙手されました委員の全員賛成で可決と認めます。
  採決は以上で終了いたしました。
  その結果,諮問第69号につきましては,要綱(骨子)の原案を,それからその他に附帯決議案についても事務当局作成のもの,これを部会の意見として総会に報告することに決まりました。この決定は,部会長から総会に報告いたしますけれども,部会長報告につきましては,慣例といたしまして部会長に御一任願うということにしていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
  それでは,若干時間を超過しましたけれども,本日予定した議事はすべて終了いたしました。この際,審議の在り方などにつきまして,何かお気づきの点がございましたら是非御発言を賜りたいと思います。
● 既に時間が超過しているのに申し訳ありませんけれども,私,この部会の審議の在り方というのがもう一つよく分からないところがありまして,感想的なことを含めて意見を言わせていただきたいのですけれども。
  私ども弁護士委員の意見というのをまとめるに当たって,いろいろ検討してみますと,結局いろいろな問題点がたくさんある。今回の諮問についても,第一から第五までそれぞれがかなり大きな問題であり,問題点もたくさんあるように思われますが,それを実際の議論は4回ということで来ている。その過程で,どうも私自身はこの中身が十分深められたという印象は全然持てない気がするのです。これ,従前のいろいろなそういう改正等の経過などを,私は文書でしか知りませんけれども,かなり時間をかけ,あるいは小委員会を設けるなどして随分議論してこられていたみたいなので,やはりこういうような問題についてはもう少しそういう十分議論を深める,そして更に個々の問題についてもその方面の専門家の意見を聞くなり何なりという機会を持ったりして深めるような運営はできないものだろうかという点が一つでございます。
  もう一つは,毎回議事録をいただくのですけれども,黒丸だけでずっときていて,この流れというのは,我々はここに出ていますからある程度だれの発言で流れが分かりますけれども,これが公開されているにもかかわらずこういう状態だと,これを読んだ一般の人には流れがよく分からないのではないかと思いますので,これは第1回のときに○○委員からもお願いしたことではありますけれども,やはり顕名の議事録を公開するというふうに改めていただくように御尽力願いたいと思います。
● 貴重な御意見,参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。
  ほかにいかがでしょうか。
● 事務当局を代表しまして,一言ごあいさつ申し上げます。
  委員・幹事の皆様方には,御多忙のところにもかかわらず,今回の諮問につきまして極めて積極的な御審議を賜りましたことに,厚く御礼を申し上げます。また,部会長には,議事の進行,意見の取りまとめに格段の御尽力を賜り,誠にありがとうございました。
  本部会の冒頭でも,前任者から申し上げましたけれども,我が国の治安水準や国民の体感治安が悪化しているとの指摘がなされる中で,その大きな要因の一つともなっています人の生命や身体等に重大な危害を及ぼす凶悪犯罪その他の重大犯罪に対しましては,より的確で毅然とした対応が必要であると考えております。
  もとより,犯罪に強い社会の実現のためには,国民が自らの安全を確保するための活動の支援等の基本的な視点の下で,政府全体として各種の施策に取り組む必要があるところでございますけれども,刑事法の分野においても国民の正義観念にも合致した法整備を進めていくべきものと思われます。
  そこで,今後のスケジュールでございますが,本日の部会における諮問第69号に関する御決定及び附帯決議は,9月8日に開催が予定されています法制審議会の総会に部会長から御報告をいただき,速やかに答申等をちょうだいいたしました上,法案の立案作業を進め,できる限り早期に関連の法律案を国会に提出いたしたいと考えておりますので,委員・幹事の皆様方には今後とも相変わらずの御支援,御協力のほど,よろしくお願い申し上げます。
  今まで積極的に御審議いただき,本当にありがとうございました。
● 一言御礼のごあいさつを申し上げます。
  5回にわたる審議,ただいま○○委員から御指摘がありましたように,私の不手際から議論が余り深まらなかったかもしれませんけれども,しかし私としては,精一杯御議論いただいたように思います。こうして予定どおり答申案がまとまりましたことにつきまして,皆様に心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。
  答申案ができました以上は,9月8日の法制審議会で報告させていただき,その上で速やかに法案化されて,法律になりますよう期待いたしまして,私のごあいさつとさせていただきます。
  それでは,これで閉会いたします。どうもありがとうございました。