児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自分の裸をツイッターで上げた児童を公然陳列罪で検挙した事例(京都府警)

 警察は、公然陳列罪の関係では、児童が正犯になるとしつつ、sextingの製造罪の関係では、児童は被害者だから正犯ではなく頼んだ方が正犯になる(高裁判例あり)という二枚舌構成です。
 付添人・弁護人が児童が被害者であるという高裁判例を主張すれば、児童は犯罪不成立になると思います。
 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170714-00000033-kyt-l26
ツイッター児童ポルノ拡散 容疑で中高生ら8人書類送検
7/14(金) 23:26配信 京都新聞
 短文投稿サイト「ツイッター」などで、男児の裸の動画などを拡散させたとして、京都府警少年課などは14日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)など疑いで、横浜市の中学3年の男子生徒(15)ら中高生の男女7人と、東京都東村山市の無職男(26)を書類送検した。
 府警によると、男子生徒らは「小遣い稼ぎだった」、女子高生2人は「ツイッターの登録者(フォロワー)を増やしたかった」と容疑を認めているという。
 男子生徒らの書類送検容疑は、3月16日~4月19日、それぞれスマートフォンで、男児へのわいせつな行為が撮影された動画計31点(約3~10分)を動画共有アプリで公開し、ツイッターで視聴を呼び掛けるなどした疑い。
 女子高生2人は、昨年11月~今年1月、自身の裸の画像をツイッターで公開した疑い。
 府警によると、同アプリは、視聴数に応じてポイントが加算され、インターネットで使えるギフト券と交換できる仕組みという。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170714-00000114-jij-soci
イッターでポルノ動画拡散=少年少女ら書類送検京都府警など
7/14(金) 18:29配信 時事通信
 ツイッター上に児童ポルノ動画のリンクをアップロードしたなどとして、京都府警と福島県警などは14日までに、わいせつ電磁的記録媒体陳列などの容疑で、東京都の無職の男(26)と福島市や長野、愛知両県などに住む14~18歳の少年少女7人をそれぞれ書類送検した。

 いずれも「小遣い稼ぎのためだった」「ツイッターのフォロワー数を増やしたかった」などと容疑を認めているという。

 8人の送検容疑は昨年11月29日~今年4月19日、スマートフォンやパソコンを用いてツイッター上に児童ポルノの動画データのリンクをアップロードしたり、わいせつな画像を不特定多数の者に閲覧させたりした疑い。

 府警によると、少年らは、動画が閲覧されるとポイントが付与される「動画コンテナ」にポルノ動画をアップロードし、ツイッターにリンクを張り付けて拡散させ、最高で約4万円を手にしていた。少女2人はそれぞれ自分の裸の写真をツイッターにアップロードしていた。