被告人方で現実に支配している場合は保管罪ではなく所持罪です。
こういう法文ですので、わいせつの方は、同じ条項になりますが、児童ポルノ法では「7項後段」と摘示すると保管罪だけになります。
弁護人も気付かないかなあ。
児童ポルノ法
7項後段
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。刑法
第175条(わいせつ物頒布等)
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
訴因罰条変更申請書
1 公訴事実全文を
「被告人は 不特定又は多数の者に有償で頒布提供する目的で
平成29年7月6日、被告人方において
記録媒体である外付けHDDに児童を相手方とする性交または性交類似行為にかかる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した児童ポルノであり、かつ男女の性交場面や性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録した電磁的記録5点を保管し
2 同日 千代田区ビル内に設置された甲社が管理するサーバーコンピュータ内において
児童を相手方とする性交または性交類似行為にかかる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した児童ポルノであり、かつ男女の性交場面や性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録した電磁的記録2点及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものでありかつ 男女の性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録した電磁的記録2点を保管し
たものである」
に改める
判決の法令適用
児童ポルノ7条7項後段 6項後段 前段 刑法175条2項 1項後段 前段
54条1項前段 10条
18条
25条1項
19条1項1号 2項本文
刑訴法181条1項本文