児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪容疑の逮捕事例(警視庁)

 9/8の児童買春容疑で2/13に捜索されて所持を現認されて、6/26逮捕。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
児童ポルノ所持、提供等)
第七条  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

中1を買春容疑、市川市議を逮捕
2017.06.26 朝日新聞
 女子中学生にわいせつな行為をしたなどとして、警視庁は26日、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し、発表した。「覚えていないのでわかりません」と容疑を否認しているという。
 少年育成課によると、容疑者は昨年9月8日ごろ、自宅で、18歳未満と知りながら当時中学1年生だった女子生徒に3万円を渡してわいせつな行為をした疑いがある。また今年2月には、自宅のパソコンなどに児童ポルノ画像を所持していた疑いがある。

中学生買春容疑で市議逮捕 自宅で児童ポルノ所持か
2017.06.26 共同通信 
 女子中学生に現金を渡してわいせつな行為をしたなどとして、警視庁少年育成課は26日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、容疑者を逮捕した。「覚えてないので分かりません」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は昨年9月8日ごろ、自宅で当時中学1年だった女子生徒(14)に現金3万円を渡して、わいせつな行為をした疑い。
 少年育成課によると、無料通信アプリ「カカオトーク」で女子生徒とメッセージをやりとりし、JR常磐線綾瀬駅(東京都足立区)で待ち合わせて、自分の車で自宅に向かった。女子生徒の母親が同日中に警視庁に相談し、発覚した。
 同課は2月13日に容疑者宅を捜索し、パソコンやスマートフォンから、児童ポルノとみられる画像や動画1万点以上を発見。一部を児童ポルノと確認したとして、同法の所持容疑でも逮捕した。