児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「教職免許状(教員免許)に関する事務を司る教育委員会は、教員の採用を内定したら、内定者の本籍地の市区町村の戸籍係に前科の有無を照会することができます」(村木弁護士)といっても、照会しても罰金前科は出てこない

「教職免許状(教員免許)に関する事務を司る教育委員会は、教員の採用を内定したら、内定者の本籍地の市区町村の戸籍係に前科の有無を照会することができます」(村木弁護士)といっても、照会しても罰金前科は出てこない

 報道によれば、2013.7月に罰金50万円になっているようです。
 教育公務員の欠格事由は他の公務員と同じで禁錮以上ですので、前科照会しても罰金前科は回答に出てきません。

地方公務員法
第一六条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

https://www.bengo4.com/internet/n_6256/
教育委員会「免許状がある以上、性善説が前提になっていた」

いずれにしても、前科を書けば採用される確率は非常に低くなるし、バレるまではお咎めなし。本人の申告以外にチェック方法はないのだろうか。

「教職免許状(教員免許)に関する事務を司る教育委員会は、教員の採用を内定したら、内定者の本籍地の市区町村の戸籍係に前科の有無を照会することができます」(村木弁護士)
しかし、今回、教員が逮捕された知立市教育委員会によると、こうしたチェックはなかったそうだ。担当者は次のように話す。
「現実的にはそこまでできていません。履歴書に前任校などがあれば、問い合わせはしますが、今回は記載がありませんでした。教員免許状をとったのが埼玉県なので、県をまたいだやりとりも難しい。
いずれにしても、大きな問題があれば、教員免許状は持てないので、免許状がある以上、『性善説』が前提になっていました。臨時任用講師の数が足りていなくて、人選が限られているという面もあります」(担当者)
教育職員免許法では、教員が禁固以上の刑に処せられたり、懲戒免職になったりすると、教員免許状は「失効」することになっている(同法10条)。また、度を超えた非行などに対しては「取り上げ」の処分もある(同法11条)。しかし、今回の教員の場合、免許状は生きたままだった。