児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノという表現は、青少年や保護者にとっては加害者が作成( 撮影) するものというイメージが強いと。自分で撮影・送信させられる自画撮り被害のイメージとはなかなかなじみにくいという発言~第31 期東京都青少年問題協議会第3 回専門部会

 児童ポルノ法では製造罪の主体から児童自身が除外されてないので、児童が行為主体となることも予定しているので、自撮の場合はまず児童が「加害者」としてを疑われることになるというのが法律ですが、東京都条例ではそれはそう読まないようですよ。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/index.html
第31 期東京都青少年問題協議会
第3 回専門部会
平成29 年4 月13 日( 木)

○ 坂元委員 啓発や相談において、児童ポルノという言葉が使われているわけですけれども、今では随分なれたのですけれども、自画撮り問題については、個人的にはややしっくり来ないような気がしているところでございます。児童ポルノと言われると、加害者が撮影をするという印象を受けるのでございますけれども、
それが自画撮り問題の啓発や相談におきましても、児童ポルノ問題1 つとして、その言葉を使って啓発されている場合が多いのかなというふうに思われるわけでございます。これは少し誤解を招いたり、不能率な面がないのかなと感じられまして、このあたりは検討課題になるんではないかと思われるところでございます。
○ 木村部会長 ありがとうございます。
確かに構成要件を明確にするという意味では、児童ポルノという言葉自体は固まったものがありますので、重要なのかなと思いますけれども、それと啓発・教育というのは、全く同じにする必要もないかと思うので、いろいろな工夫があろうかと思います。重要なご指摘、ありがとうございます。
他にもしご意見あれば。よろしいですか、お願いします。
・・・


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/senmon4/gijiroku.pdf
第31 期東京都青少年問題協議会
第4 回専門部会
平成29 年5 月11 日( 木)
○ 重成青少年課長
p13
また、委員の発言からの児童ポルノという表現は、青少年や保護者にとっては加害者が作成( 撮影) するものというイメージが強いと。自分で撮影・送信させられる自画撮り被害のイメージとはなかなかなじみにくいのではないかというご発言がございました。都は、普及啓発に当たっては、青少年や保護者に伝わりやすい文言で発信するなどにも留意すべきであると考えてございます