児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「「美人局」でも淫行はアウト!大阪府青少年健全育成条例違反に」という弁護士のコメント


 青少年側から仕組まれた美人局の場合、青少年側には恐喝罪や児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が疑われます。
 淫行した責任については、

① 「欺罔・威迫・困惑」を要件とする地域(大阪、山口、長野)であれば、仕組んで来ている以上、暴行脅迫がないのと同じく「欺罔・威迫・困惑」もないので、青少年と知っていても知らなくても、青少年条例違反にはなりません。
② 年齢を知らない場合を処罰しない地域(東京)であれば、青少年と知っていた場合のみ、青少年条例違反になります。
③ 年齢を知らなくても過失があれば処罰する地域(ほとんど)であれば、知っていても知らなくても青少年条例違反になります。

ということになって、行為地が大阪府である場合、青少年条例の淫行処罰規定には抵触しません。深夜同行罪は残ります。
 こういう場合は福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。

大阪府青少年健全育成条例の解説h26
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止等
第1節青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第 34 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
【趣旨】
性の商品化が進み、性に関する意識が大きく変化する中で、出会い系サイトなどの利用により、少女買春など性風俗に安易に関わる青少年と、その青少年の性を、欲望の対象として取り扱う大人の背徳的な行為が深刻な社会問題となっている。
本条は、このような実態に鑑み、青少年の性を弄ぶ心ない大人から青少年を保護し、行為者の社会的責任を追及するとともに、青少年に正しい性意識を持たせる一助とするため設けられたものである。
なお、運用に当たっては、プライバシーその他の人権を不当に侵害することのないよう、取り締まりの対象行為を、その動機や手段において社会的に非難を浴びるような四つの性的行為に限定している。
【解説】
青少年に対し、青少年の健全な成長を阻害するようなみだらな性行為やわいせつな行為を行うことを禁止するものであり、この規定に違反すると、第47 条の規定により、2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられる。この淫行規定については、青少年を性の欲望の対象として取扱う大人の背徳的な行為を処罰する規定であり、実効性をより高めるため、平成20年の改正で罰則を条例で定め得る上限まで強化を図った。
行為の相手方である青少年の同意又は承諾がある場合でも本条は成立するが、婚姻又はこれに準じる真摯な交際関係にある青少年との間で行なわれる性的行為を含む趣旨ではない。
青少年の性的行為に関する法令については、刑法、児童福祉法及び売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律等がある。
しかし、刑法では、13 歳未満の女子に姦淫した行為には強姦罪が、13 歳未満の青少年に対してのわいせつな行為については強制わいせつ罪が、暴行又は脅迫を用いなくとも適用されるが、13歳以上の青少年に対しては、暴行又は脅迫を伴う場合にのみ適用されるなど、本条が設定され
るまでは、13歳以上の青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為については、法律上の規制が及ばず、青少年の健全育成上の盲点となっていた。
また、売春防止法では、売春を禁止し、人を売春の相手方となるよう勧誘、あっ旋、あるいは売春を行う場所を提供したもの等には罰則が適用されるが、売春の相手方には罰則規定(禁止規定はある)はない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、児童(18歳未満の者)に対し、対償を供与し又は供与の約束をして性交等を行なう行為等と規定し、経済的対価が前提とされていることから、対償を伴わない行為については適用されない。
児童福祉法では、児童に淫行させる行為を対象としているが、児童に淫行させる行為とは、「行為者が児童をして第3 者と淫行させる行為のみならず、行為者が児童をして行為者自身と淫行させる行為を含むと解する。」と最高裁決定がなされたことにより、行為者も処罰の対象となったが、
「淫行させる行為」の内容が、個々の場合で判断されることから必ずしも処罰の対象となるとは限らない。
このような法律の隙間を埋めるために、本条が定められたものである。なお、平成11年11月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の成立により、この法律と重複する部分については失効している。
ア 「何人も」とは、府民はもとより、旅行者や滞在者を含み、また成人であるか未成年であるかを問わず、現に大阪府内にいるすべての者をいう。なお、行為者が青少年の場合でも、本条の違反に該当するが、第54 条の規定により罰則は適用されない。
イ 「してはならない」とは、青少年を相手に、性行為やわいせつな行為を行うことを一切禁止しているものである。また、性行為等の相手方が青少年であることを知らないで行った場合についても、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れるものではない。
1 第1号
青少年に金品等を提供し又は提供する約束で、青少年を相手として性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止するものである。
ア 「金品」とは、金銭や物品をいう。
イ 「その他財産上の利益」とは、動産・不動産・債権の譲渡、債務の免除、飲食の提供などをいう。
ウ 「役務」とは、一定の労力やサービスを提供することであり、例えば、仕事を紹介・斡旋したり、タレントに会わせることなどが該当する。
エ 「職務」とは、自らの所で当該青少年を雇用し、仕事を与えることをいう。
オ 「供与」とは、財産上の利益等を相手方に移転する一切の行為をいう。
供与又は供与を約束する相手方は、必ずしも性行為等の相手方となる青少年に限定されない。
カ 「約束で」とは、行為者の申出に対する青少年の黙示の認容で足り、その約束が結果的に履行されたか否かは問わない。
キ 「性行為」とは、性交のほか性交類似行為も含まれる。
ク 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に廉恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
典型的なものとして、性器に指で触れる行為や乳房を弄ぶ行為、キスなどの接触行為が典型的であるが、裸にして写真を撮る行為、陰部を露出させる行為など、接触行為以外のものでも該当する。
2 第2号
性的欲望を満足させるため、心身ともに未熟な青少年を、正常な判断を行わせないような状態において、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止するものである。
ア 「専ら」とは、概ね7割ないし8割程度以上をいうが、「専ら」に該当するかは、当該者の行為の態様、動機などを総合的に勘案することになる。
イ 「満足させる目的で」とは、行為者自らだけでなく、第三者の性的欲望についても含めるものである。
ウ 「威迫し」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の念を抱かせることをいう。例えば、暴力団の構成員であると言ってすごむことなどが挙げられる。
エ 「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に陥らしめる行為をいう。例えば、婚姻をするつもりはないのにもかかわらず婚姻をするつもりであると言うことなどをいう。
オ 「困惑させて」とは、立場を利用したり、言語や態度により相手方を惑い困らせることをいう。
例えば、雇用や金銭融通の恩義その他義理人情の機微につけ込むことや、職場の上司、教師などの立場を利用することにより、青少年が拒否の意思表示をできなくすることなどをいう。

 

 

 

 


http://www.zakzak.co.jp/ent/news/170615/ent1706151228-n1.html
 弁護士の高橋裕樹氏は「あくまで一般論ですが、小出さんは被害者となり、加害者側は恐喝罪(懲役10年以下)、金銭を支払う前なら恐喝未遂罪に問われます。性交渉自体は同意している、むしろ狙ってそうしているということになるので、強姦罪は成立しません」と解説する。
 ただ、淫行という事実があるのなら、それは別問題という。
 「淫行条例を簡単に言うと、青少年(18歳未満)であることを知りながら性交渉したら罰せられるというものです。17歳と知りながら性交渉すると、どのような経緯があったとしても淫行条例に該当してしまいます。だまされて人を殺したという場合でも、殺人罪になるのと同じ理由です」(高橋氏)
 大阪府青少年健全育成条例の罰則は、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と軽くはない。