児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童・青少年との3年前の数回の児童買春行為につき、約1年の在宅捜査で全部起訴猶予となった事案

 金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。
 児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになります