児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金の納付告知書が届いただけで、罰金が確定したという弁護士の回答

 略式命令の確定は送達後14日を経過した時です。
 罰金の略式命令には「仮納付命令」が付いていてほぼ同時に検察庁から期限付の納付告知書が送られてきますのが、確定していませんので、正式裁判請求で先延ばしすることができます。
 そもそも略式命令に仮納付を付けられるという明文規定がありませんから、正式裁判請求してそれを争えば確定はかなり延ばせそうです。

略式手続の研究s32(裁判所書記官研修所資料)P50
付随の処分
仮納付の裁判(法三四八)がこの付随の処分中に含まれるかどうかの問題については、積極、消極の両説がある。
仮納付が略式命令において消極に解される根拠として、刑の執行猶予の如く明文がないこと(法四六一)、仮納付の裁判の執行後、正式裁判の申立があった場合の措置についてなんら規定がないこと等があげられ、その他略式手続制度の特質等から疑問とされている。

裁判所書記官研修所昭和二八・二研修資料第六号「刑事実務の研究」一九〇〜一九二頁参照。
しかし、事件によって、略式命令の請求があった即日略式命令を発するような場合には、仮納付の裁判をすることは実益があるところから、これを積極に解すべきではなかろうか。正式裁判を申し立てた場合、・既に執行した仮納付金の措置について疑問があるが、東京簡易裁判所では、交通事件の略式命令については仮納付を命じている例がある(註)。

第一九回会で成立公布された「交通事件即決裁判手続法」(昭和二九年法律第一一一二号)は次のように規定されている。
第十五条裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として被告人に対し、仮に罰金又は
科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_507435/
徴収金の納付について
納付告知書(甲)という支払い用紙が届きました。
その前に、略式命令と書いた紙もありました。
これは、略式命令は確定しているのかどうかわかりません。
期限は12/19
2016年12月08日 12時54分質問番号 507435

大和 幸四郎弁護士
質問者が納得 質問者がありがとう
確定していると思います。
>支払い意思があります
分納=分割払いを検察側にお願いされてみてはどうでしょうか。
2016年12月08日 13時09分