児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの被害者救済条項を廃止したり、「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター」(京都SARA)について、連携機関を小児科にも広げたりする京都府。

 条例による救済実績はゼロでしたが、せっかくある条例を残しとけばいいのに。

平成23年10月14日
京都府条例第32号
京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(心身に有害な影響を受けた児童に対する支援)
第11条 府は、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、関係機関と連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長し、生活することができるよう、相談体制の充実を図ること等により必要な支援を行うものとする。
2 府は、前項の支援のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、必要な支援を行うものとする。

http://www.pref.kyoto.jp/kouhou/documents/kouho_2720_1.pdf
京都府条例第48号
京都府児童ポルノの規制等に関する条例を廃止する条例
 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(平成23年京都府条例第32号)は、廃止する。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。 
2 平成27年7月14日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

性虐待被害 支援を強化 京都府方針 相談拠点、小児科と連携
2016.12.07 京都新聞 
 京都府山田啓二知事は6日、府議会代表質問の答弁で、性暴力被害に遭った人を支援する「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター」(京都SARA)について、連携機関を小児科にも広げ、チームによる支援を拡充するなど体制を強化する方針を明らかにした。
 京都SARAは府が昨年8月、京都市中京区に開設した。研修を受けた看護師や臨床心理士らが支援員となり、電話や来
 所の相談に応じる。医療機関弁護士会、警察と連携して、医療支援やカウンセリング、法的支援につなげる総合支援を目指している。
 今後、小児科と連携することで、発覚しにくく被害が長期に及ぶ例が多い性的虐待の連絡体制を強化する。また、チーム支援の拡充により、さらに手厚い支援を図る。
 相談件数は増加しており、体制強化で早期の被害把握ときめ細かな支援を目指す。7月末までの1年間で延べ616件の電話相談に応じた。月平均の相談件数は昨年度40件だったが、本年度はほぼ倍増の74件。内容は「強姦」が244件で最多となり、「強制わいせつ」129件、「性的虐待」31件などが続き、深刻な被害事案が多い。
 相談を機に産婦人科や弁護士、警察への同行支援につなげたケースは43件、刑事事件化のため証拠を保管した案件は2件あった。
 性的被害は潜在化が懸念されている。被害を隠して産婦人科を受診し、医師がセンターに連絡してきたケースもあった。
 京都SARAの相談専用TEL075(222)7711。(吉永周平)