児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7年前に同種事案の有罪判決がある被告人の児童買春罪1件について懲役1年が求刑された事例(東京地裁H28.12.21)

 児童買春罪1件だと通常罰金ですからね。
 前刑後にエスカレートしていているなら保護観察が付きそうですね。

http://www.sankei.com/premium/news/161201/prm1612010009-n1.html
被告は黒いスーツに短髪、眼鏡を掛けた姿で出廷した。起訴状によると、被告は今年9月4日午後、東京都練馬区内のホテルで、女子生徒が18歳未満だと知りながら、みだらな行為をしたとされる。
 検察側は冒頭陳述で「被告はネット上の性被害から児童を守ることを趣旨とした会社を経営し、これまでに数百回に及ぶ講演をしてきた」と指摘。
 犯行状況については「単文投稿サイト『ツイッター』上で、女子生徒が“LJC”(ラストオブ女子中学生=中学3年)と書いているのを見つけ、15歳程度と知りながらメッセージを送り、会う約束をした。4万円を渡す約束をしてホテルに連れ込み、みだらな行為をした。さらに『お金が足りないからコンビニで下ろす』と女子生徒を自分の車でコンビニに連れて行き、コンビニ内に入った女子生徒にお金を渡さないまま、置き去りにした。車内に残されていた女子生徒の財布や携帯電話はゴミとして捨てた」などと指摘した。
被告人質問で、被告は「これまでに40人程度と買春をし、今回を含めて3人が18歳未満だと知っていた。18歳未満は判断能力が未熟のため法律で守られているということは知っていたが、性欲で頭がいっぱいになってしまっていた」と動機を語った。
 また、女子生徒を置き去りにした理由については、「このまま逃げればお金を支払わなくて済むと思った。過去にも3回ほど置き去りにしたことがある。その後、車内に女子生徒の財布や携帯電話があることに気づいたが、警察に逮捕されるリスクを避けるため捨てた」などと話した。
 被告によると、事件当時は妻と子供がいたが、住んでいたマンションを売却し、その代金を慰謝料として妻に支払うことで離婚が成立したという。また自分の会社も清算するとした。その上で、「ネット上の犯罪から子供を守る活動をしてきたのに、自分は正反対のことをしてしまった。嘘をついたことになった。自宅や家族、会社、仲間、これまで自分に講演などを依頼してくれた方々など全てを裏切り、失ってしまった。もう二度としません」などと話した。
論告求刑で検察側は「犯行様態は悪質で、7年前にも同種事案で有罪判決を受けており、再犯可能性は高い。強い常習性も認められる。厳罰が必要だ」として懲役1年を求刑。
 一方、弁護側は「多くのものを失い、非常に反省している。社会的な制裁も受けた。買春を繰り返していたことは強い非難に当たるが、起訴はされておらず、過大に量刑に加えてはいけない」などとして、執行猶予付きの判決を求めた。
 判決は12月21日に言い渡される予定だ。(小野田雄一)