児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ツーショットダイヤル(1対1)で女性が陰部露出するサービスにつき、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立するとした事例(某高裁)

 警察官が犯意誘発しないおとり捜査を行っています。
 利用者側が映像を受けるかどうかは利用者の意思にゆだねられているし、女性側はチャット相手方がだれだかわかだないし 入れ替わってもわからない 利用者が増えてもわからないから 不特定又は多数の者が試聴する可能性を排除できないので、公然であるということです。
 地裁が本件わいせつ行為が不特定又は多数の者に対して勧誘を行い 反復継続する意図の下になされたことを上げていたのを修正しています。
 これが公然わいせつになると、不特定又は多数の者に対して勧誘を行い 反復継続する意図の下になされるデリヘルが公然わいせつになってしまうからだということです。

 原判決は現に少数であっても不特定又は多数の者を勧誘した結果であったり反復する意図がある場合には公然性があるとして、
最決s31.3.6 裁集刑112号601号 
最決s33.9.5 刑集12巻13号2844ページ 
阪高裁s30.6.10 高刑集12巻13号2844号
をあげていますが、控訴審では「原判決が引用する最決s31。3.6は当該事案に照らし上記のような場合について公然性を肯定したものとは言えない」と判示しています。

【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定
【判決日付】 昭和31年3月6日
【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事112号601頁

又、上告趣意二は事実誤認の主張に過ぎない。要するに以上は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。上告趣意三は、判示の所為は夜間密閉した部屋で特定の客を相手になされたものであるから公然猥□の行為とはいえないというけれども、原付決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示秒亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥襄罪の成立を妨げるものではなく、この理由から第一審判決を肯認した原判決は正当であつて論旨は理由がない。

判例秘書
判例番号】 L01310279
猥違図画陳列被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定
【判決要旨】 観覧料を徴収し、外部との交通を遮断した自宅2階3畳間で観客5名位に対し猥褻映画を上映して観覧せしめた場合、その5名が予ねて力車屋等において上映者の依頼に応じ勧誘案内して来た者である以上、刑法第175条にいう「猥褻ノ図画ヲ公然陳列シタル」場合にあたる。
【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集12巻13号2844頁
       最高裁判所裁判集刑事127号83頁
【評釈論文】 警察研究13巻10号97頁

公然猥褻被告事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決
【判決日付】 昭和30年6月10日
【掲載誌】  高等裁判所刑事判例集8巻5号649頁
       高等裁判所刑事裁判特報2巻12号591頁
按ずるに、生物は生殖の本能と種族保存の本能を有するのであつて、人類もまた生物の一種としてこの本能に支配せられ、性交によつて永遠の生命を保持するのである。従つて性的行為は社会の存在する根本条件であるから、性的適徳は古来から保護せられて来たのであるが、他面性欲を刺げきし満足せしめる行為が社会の健全な性感情、善良な風俗を害し、社会の秩序を破壊する場合には刑法の干渉を受けることとなるのであつて、刑法第百七十四条もまたこの意味から設けられている規定である。従つて、同条にいわゆる公然の意味も右の趣意に則り解釈せられなければならないのであつて、この趣意を離れ単に文字の末節のみにとらわれた解釈態度は同条本来の使命と目的とを忘却するものといわなければならない。従つてこの見地に立つて同条を解釈すると、同条にいわゆるわいせつの行為とは性欲の刺げき満足を目的とする行為であつて、他人に羞恥の情を懐かしめる行為を云うのであり、叉公然とは不特定叉は多数人の認識し得べき状態を云うのであつて、必ずしも現に不特定又は多数人に認識せられることを要しないのである。従つて、特定の少数人のみの認識し得る状態においては原則として公然とは云い得ないのであるが、もしそれが現に特定の少数人が認識し得るにすぎない状態にあるにせよ、偶発的に行われたものではなく一定の計画の下に反覆する意図をもつて不特定人を引入れこれを観客として反覆せられる可能性のあるときは上記の趣意から見て、不特定叉は多数人の認識し得べき状態であると解すべきであり、従つてこの場合には公然性を具有するに至るものとしなければならないのである。