2016-11-22 被告人は、被害者に対し、共犯者と共謀し、被害者を無理矢理全裸にした上、被害者の胸を触り、被害者にまたがり接吻する等し、強いてわいせつな行為をするとともに、被害者の背中を数回叩いたほか、高温のカップラーメンの麺をその胸元に落とす等の暴行を加えたとして、強制わいせつ及び暴行罪で起訴された件につき、計画的で、執拗・卑劣な犯行であり、刑事責任は共犯者の中で最も重いとして懲役2年執行猶予4年に処せられた事例(東京地裁h27.9.20)D1-Law.com判例体系 性犯罪 混合的包括一罪 なお、2の暴行は、同一の被害者に対する1の強制わいせつ行為継続中の暴行であるから、包括して、刑法10条により重い1の罪の刑で処断する