児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高校生らが面識のない男性と直接会って使用済み下着を売るのを仲介するウェブサイトを無届けで運営していたのを出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで逮捕した事例

 ガイドラインでは「「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。」 とされていますが、対面で下着を売買するのを「異性交際(面識のない異性との交際」と言えるんでしょうかね。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三  インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

逐条出会い系サイト規制法(福田正信他・立花書房・平成21年5月)
(2) 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係)
? 「異性交際」とは、面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際を意味し、性交等を目的とする交際に限られない。
よって、男女の性以外の要素に着目した交際であれば、「異性交際」に当たらない。
? 「面識のない」とは、インターネット異性紹介事業をきっかけとして知り合うまで顔見知りでなかった、見ず知らずの関係であることをいう。
メールの交換をしているだけでは、相手方がどのような人物であるかわからず、相手方が男であるか女であるかも実際にはわからないのであり、このような段階では、面識があるとはいえない。
他方、顔見知りである者のみを対象としてサービスを提供しているサイトは、インターネット異性紹介事業に該当しない。
? 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流する行為全般をいう。直接対面するつきあいのほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通もこれに該当する。
? 「異性交際を希望する者の求めに応じ」とは、事業を行う者が、その「運営方針」として、異性交際を希望する者の需要に応じて、すなわち異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供するという意味であり個々の利用者が実際にどのような意図をもって当該事業を利用しているかにはよらない。

「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン
https://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf
○ 「面識のない」とは、「インターネット異性紹介事業」をきっかけとして知り合うまで、お互いに全く関係のなかった、見ず知らずの関係であることをいいます。
○ 「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。
○ 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流する行為全般をいいます。直接対面して行うもののほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通等の対面しないで行うものも含みます。
○ 結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合うことを希望する者となります。

http://digital.asahi.com/articles/ASJBT36DFJBTUDCB007.html
女子高校生らが面識のない男性と直接会って使用済み下着を売るのを仲介するウェブサイトを無届けで運営していたとして、千葉県警は25日、容疑者(50)を出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 県警によると、容疑者は2008年12月〜今年9月、神奈川県公安委員会に届け出をせずに「OceanWind(オーシャンウィンド)女の子専用フリマサイト・手渡し販売掲示板」というサイトを運営した疑いがある。
 下着の販売サイトは都道府県公安委への届け出がなくても運営できるが、女子高校生らの大半は購入希望者と直接会って売買しており、実態は出会い系サイトだと判断して同法を適用した。捜査関係者によると、下着販売サイトを同法違反で摘発するのは珍しいという。
 捜査関係者によると、男は03年にこのサイトを立ち上げた。誰でも閲覧でき、女子高校生らはサイトの掲示板に「1万円で下着売ります」「手渡しOK」などと書き込んで購入希望者を募集。男性と連絡を取り合い下着を手渡しで販売していた。男性から無理やりわいせつな行為をされたケースもあったという。(藤井宏太、野村陽彦、滝口信之)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161026-00010002-chibatopi-l12
下着などを手渡しで販売するウェブサイトを開設して、実質的に出会い系サイトを無許可で運営していたなどとして、千葉県警サイバー犯罪対策課と船橋署は25日、出会い系サイト規制法違反の疑いでインターネット関連会社「」社長(50)を逮捕した。容疑者のサイトを使った女性は、アクセスしてきた男性と直接会い、その場で脱ぐなどして下着を手渡しで販売していたという。県警のサイバーパトロールで発覚した。

 逮捕容疑は、ウェブサイト「OceanWind女の子専用フリマサイト・手渡し販売掲示板」を開設。神奈川県公安委員会に届け出をせず、2008年12月1日〜今年9月1日、交際希望者がサイトを通して電子メールなどを使い相互に連絡が取れるようにするインターネット異性紹介事業を行った疑い。

 同課によると、容疑者は容疑を認め「小遣い稼ぎだった」と供述。容疑者は自宅にサーバーを置き、1人でサイトを運営していたという。

 サイトは03年9月に開設。女性は自分の写真や紹介文とともに「一瞬見せて別のところで脱いで手渡しします。パンツ5000、パンスト3000、くつ4000」などと書き込む。閲覧した男性は公園などで女性と会い、下着などを受け取り、容疑者の会社名義の口座に現金を振り込む。容疑者は約10年間で振り込まれた現金約4800万円の1割の480万円を受け取っていたとみられる。サイトへの書き込みはこれまでに延べ12万4千件が確認されているという。

 サイト利用者には18歳未満の中高生も確認。千葉県警で聴取したところ、女性は「男性にブランドバッグを買ってもらった」「高級すしをおごってもらった」「年齢認証がなく気軽に使えた」などと話していたという。