児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ単純所持、摘発37件 罰則適用から1年

 件数が右肩上がりにみえますが
 新しい罪を改正のたびに加えていますので、減ることはありません。
 単純所持罪も、結局、盗撮の現行犯人のスマホで現認したというのがほとんどになっています
 従来からある盗撮とか強制わいせつ罪と児童ポルノが併合されている事件では、従来の罪に児童ポルノ罪をくっつけて立件しているだけなので、件数は増えても被疑者の人数は増えていないということになります。
 Aが盗撮とか痴漢で捕まるでしょ。従来は盗撮・痴漢で「1件」と数えていたのを、児童ポルノ所持でも「1件」と数えるので、被疑者はA1人なのに、検挙件数は2件になるということです。

http://digital.asahi.com/articles/ASJ9H5FPCJ9HUTIL01Y.html
 自らの性的欲求から児童ポルノを持つ行為(単純所持)が罰せられるようになって1年間に全国で37件が摘発されていたことが、警察庁への取材でわかった。これを含む児童ポルノ事件は、今年上半期(1〜6月)の被害者(18歳未満)数が、過去最多だった昨年の同期に比べ2倍以上に上るなど厳しい情勢で、警察は対策に力を入れている。

 単純所持罪は、2014年7月15日に施行された改正児童買春・児童ポルノ禁止法で罰則が新設。すでに所持している人を考慮し、1年の猶予期間を経て昨年の同日から適用が始まった。他人に提供する目的がなくても、性的好奇心を満たすために自らの意思で所持したりデータで保管したりする行為が対象で、違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。同法ではそれまで製造や提供など主に供給側を罰する規定しかなかった。

 警察庁によると、37件のうち単純所持罪のみでの摘発は17件で、残る20件は製造や公然陳列なども適用されていた。スマートフォンやパソコンでインターネット上から動画や画像をダウンロードする手口が多く、女子トイレで盗撮した動画をパソコンに保存していた例もあった。被害者の中には3〜8歳とみられる女児もいたという。21都道府県警が摘発し、最多は東京と沖縄の4件で、神奈川、広島の3件が続いた。

 単純所持を含め、今年上半期に摘発された児童ポルノ事件は1023件(昨年同期比23・1%増)、特定できた被害者は781人(同103・4%増)でともに過去最多。統計を取り始めた00年以降最も少なかった年と比べ、それぞれ約14倍、31倍に上る。通年で最多だった昨年1年間は摘発1938件、被害者905人だった。警察は取り締まりに加え、サイト事業者らに対する指導や警告を徹底して拡散防止を図るなど、対策強化を進めている。(伊藤和也